4ヶ月の経営管理ビザについて

在留資格の「経営・管理」では、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月の在留期間が設定されています。会社を設立後に経営管理ビザを申請した場合、通常は1年の在留期間が認められることが多いです。

4ヶ月の経営管理ビザの場合は、申請人が海外に在住している状況で会社設立前に申請し、来日後に会社設立を行います。

手続きの流れ

事業計画の策定

実現性、安定性、継続性のある事業計画を策定します。

STEP
1

定款案の作成

定款案を作成します。公証役場での認証がこの段階では不要です。

STEP
2

事務所候補の選定

事業を行うことが可能な、目ぼしい物件を選びます。

賃貸契約などは、この段階では不要です。

STEP
3

出入国管理局への在留資格申請

事業計画書、定款案などの必要書類を準備して、在留資格の申請を行います。

STEP
4

来日

4ヶ月の経営管理ビザが許可されたら、3カ月以内に来日します。

3ヶ月以上の在留期間があるため在留カードが発行されます。

STEP
5

各種手続き

住民登録を行い、銀行口座開設など会社設立で必要な諸手続きを行います。

STEP
6

会社設立手続き

株式会社であれば定款の認証を行い、会社設立登記を行います。その後、税務手続き、社会保険などの手続きを行います。

STEP
7

在留期間更新の手続き

来日から4ヶ月以内に、経営管理ビザの更新手続きを行います。許可された場合、通常は1年の在留期間が認められます。

STEP
8

FAQ

本当に銀行口座や事務所契約無しで申請可能なのでしょうか?

可能です。

ただし、外国人の銀行口座開設や事務所の賃貸契約については、現実的には難しい面もあるため、日本に住んでいる協力者などを活用し、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。

また、日本の協力者を会社の共同代表取締役とすることで、口座開設や事務所契約もスムーズに実施可能となります。

6ヶ月の経営管理ビザとは?

事業計画の内容が国家戦略特別区域で認められた場合に、日本で創業する外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格の認定要件が緩和されます。

参考