国際結婚の手続き
注意点
国際結婚は、両国の法律・必要書類・手続きを事前に確認しながら、慎重に進めることが重要です。
日本国内であっても申請先の役所によっては、求められる書類が違うことがあります。配偶者となる方の国籍国の法律も絡んできますので、より慎重に手続き行うことをおすすめします。

- 両国の法律確認
- 日本と相手国の婚姻要件(年齢、独身証明など)を満たす必要があります。
- 書類の準備
- 婚姻要件具備証明書、戸籍謄本、出生証明書、パスポートなどが必要です。
- 書類の翻訳・認証
- 外国語書類は翻訳が必要で、公証や大使館での認証を求められることもあります。
- 届け出の順序に注意
- どちらの国で先に婚姻届を出すかで、必要書類や手続きが異なります。
- 在留資格の申請
- 結婚後にどちらの国で暮らすかによって、配偶者ビザなどの手続きが必要となります。
- 国籍や姓の選択
- 国籍取得・変更や姓の扱いについて確認が必要です。
- 重婚の禁止
- 日本では重婚が禁止されており、相手国の法律との整合性にも注意が必要です。
- 手続きに時間がかかる
- 翻訳や認証、在留申請などで数ヶ月かかることを考慮する必要があります。
手続きについて
手続きや必要書類は相手国によってことなりますのでご了承ください。
日本の役所から手続きするケース
- 日本の役所で必要書類を確認する
- 必要書類を準備する
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 外国人のパスポート
- 外国人の婚姻要件具備証明書(在日大使館または領事館で取得、翻訳が必要)
- 日本の役所で必要書類を届出る
- 住所地または本籍地の役所
- 婚姻届受理証明書を発行してもらう
- 在日大使館または領事館へ婚姻手続きをする
- アメリカや中国などは、本国への日本の手続きだけで完了し本国へ届出がが不要な国もあります
- 配偶者ビザの在留資格の申請をする
相手が海外に在留しているケース
- 日本で必要書類を準備する
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書を法務局で発行してもらい、外務省で公印確認する(翻訳が必要)
- 在外日本大使館領事館で発行することも可能
- 相手国へ渡航
- 相手国の法律などに従って手続き
- 婚姻登録証が発行される
- 日本の役所で婚姻の報告する(日本の在外公館でも可能)
- 婚姻成立後3ヶ月以内
- 住所地または本籍地の役所
- 婚姻届は、日本人のみの署名・押印だけで証人は不要
- 相手を日本に呼び寄せる場合には、配偶者ビザの在留資格の申請をする
よくあるご質問
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結婚すれば配偶者ビザをもらえますか?
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結婚後に別途申請手続きが必要となります。要件によっては認められない可能性もありますのでご注意ください。
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婚姻したら外国籍配偶者の苗字となりますか?
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婚姻届だけでは苗字の変更はされません。婚姻の日から6カ月以内に外国人との婚姻による氏の変更届をすることで外国籍配偶者の方の氏を名乗ることができます。