外国人相談に関する留意事項
- 有益あるいは無害な外国人を円滑に入国・在留させる
- 我が国にとって好ましくない外国人を国外に排除する
非正規在留者であっても合法化在留されるもの
- 出国命令(15日を超えない出国制限)
- 特別在留許可(法務大臣の裁量)
- 法50条1項 法務大臣が許可することができる
- 仮滞在の許可(資格未取得外国人に対し退去強制手続きを停止し、難民認定手続きを先行)
- 法61条の2の4 法務大臣は許可するものとする
外国人が日本に上陸するときの必要な条件
依頼人の抱える不都合な問題を顕在化させる
- 現在の状況(事実、原因、責任の所在)
- 再発防止のための具体的な改善措置
- 現時点で違反行為がないことの確認
- 不許可処分があった場合、新たに申請する意思の確認
入管に申請する前に確認すべきこと
- 日本国籍がないこと
- 提出書類のチェック(法施行規則別表第三)
- 公的機関発行文書があること