高度専門職とポイント評価について
高度で専門的な技術、知識をもつ外国人が、所定のポイント計算で一定以上の点数を満たしている場合、優遇措置をみとめて在留を許可する資格です。
活動類型
- 高度専門職1号(イ):高度学術研究活動
- 研究、研究の指導又は教育をする活動
- 高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動
- 自然科学また人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
- 高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動
- 事業の経営を行い又は管理に従事する活動
※高度専門職1号として3年以上の活動することで2号への移行可能
優遇措置
- 高度専門職1号の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労(「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」または「資格外活動」が可能)
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
- 高度専門職2号の場合
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 「高度専門職1号」の3から6までの優遇措置が受けられる
ポイント計算表
疎明資料について
特別高度人材(J-Skip)について
ポイントでの判断無しで、学歴・職歴・年収の要件で高度専門職の許可を受けることができます。
- 高度専門職1号(イ)、高度専門職1号(ロ)の場合
- 年収2,000万円以上
- 修士号以上取得 または 職歴10年以上
- 高度専門職1号(ハ)の場合
- 年収4,000万円以上
- 職歴5年以上
優遇措置
- 高度専門職1号を取得後、1年で高度専門職2号へ移行することができる
- 世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能
- 配偶者は、ポイント制の場合の条件に加えて「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動についても就労を認める
- 出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能
FAQ
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専門学校は学歴ポイントの対象になるか?
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専門課程を卒業し、「高度専門士」の称号があれば、「大学と同等以上の教育を受けた者」として対象になります。ただし、「専門士」の称号の場合は対象にはなりません。
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複数の大学院を卒業している場合はどうなる?
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基本として最終学歴で判断します。
ただし、専攻が異なることが確認できる場合は、複数の学位での加算(+5点)が認められます。
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報酬にはどのようなものが対象になるか?
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仕事の対価となるような基本給、勤勉手当、調整手当等が含まれます。ボーナスも含まれます。
通勤手当、扶養手当、住宅手当等は含まれません。
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在留中にポイントの合計点が70点未満になった場合
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70点未満となった時点で、直ぐに取り消しとなることはありません。
ただし、次回の更新のタイミングでも70点未満となっている場合、在留期間の更新の許可は受け付けられません。
「技術・人文・知識」など要件を満たしている他の在留資格に変更することになります。
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年収はいつのタイミングで判断するのでしょうか
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申請時点における、今後1年間の予定年収で判断します。
特例を用いた永住申請の場合は、申請時点の予定年収と申請時点から3年前または1年前の実際の年収で判断します。
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特許申請をしましたがポイントになりますか
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出願だけではポイントにはなりません。審査を経て特許として登録されていることが必要です。