太陽光発電の名義変更
太陽光発電所を買って、代金も払い終えた。それでも、国の固定価格買取制度(FIT)の認定上の名義は、売主のままになっていることがあります。名義は、手続きをしない限り変わりません。売買や相続でFITの事業者を変えるときの手続きを、必要な書類や注意点とあわせて説明します。
FITの名義変更とは
FITは、再生可能エネルギーで発電した電気を、国が決めた価格で一定期間、電力会社が買い取る制度です。この制度で売電するには、事業計画を国に出して認定を受けます。認定には、事業者の名前、設備の内容、設置場所などが登録されています。事業者が変わるときは、この登録を変える手続きが必要です。
発電所を買っても、売買契約を結んで代金を払っただけでは、認定上の事業者は変わりません。手続きは「再生可能エネルギー電子申請」というオンラインの窓口で、国(経済産業省・資源エネルギー庁)に対して行います。

名義変更が必要になる場面
よくあるのは次のような場面です。
- 発電所や、太陽光付きの中古物件を売買したとき(事業譲渡)
- 認定を受けていた方が亡くなり、相続人が引き継ぐとき
- 法人の社名変更、合併、会社分割があったとき
- 競売で物件を取得したとき
- 離婚の財産分与で、太陽光発電設備の名義が移るとき
変更認定申請と届出
認定内容の変更には、国に内容を審査してもらう「変更認定申請」と、変わったことを知らせる「変更届出」があります。何が変わったのかによって、どちらを使うかが決まっています。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 売買(事業譲渡) | 譲り受けた側が、事業者名を変える変更認定申請をするのが基本です。 |
| 相続 | 相続人が事後変更届出をします。 |
| 住所・代表者の変更 | 事後変更届出です。ただし、密接関係者にあたる変更は変更認定申請になります。 |
| 社名変更・合併・会社分割・競売・離婚 | 事案によって区分が違います。最新の整理表で確かめます。 |
注意点
認定上の住所や代表者が実際と違っているのに届け出ていないと、その手続きを先に済ませないと次の申請ができず、出し直しになることがあります。名義変更に入る前に、今の住所と代表者が登録と合っているか確認してください。
区分は、資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」で決まっており、改訂されることがあります。
必要書類
書類も変更の内容ごとに決まっています。ここには主なものを挙げますが、設備や事情によって増えることがあります。
売買(事業譲渡)
- 譲渡契約書または譲渡証明書(譲渡に停止条件があるときは、それが成就したことを示す資料も)
- 法人は双方の履歴事項全部証明書、個人は双方の住民票の写しなど
- 契約当事者双方の印鑑証明書
- 土地の取得を証する書類(土地の登記簿謄本、売買契約書・賃貸借契約書など)
- 事業実施体制図
- 関係法令手続状況報告書
- 破産による譲渡のときだけ、裁判所が発行する破産管財人証明書
土地の書類は、2020年4月1日以降に届いた申請から求められるようになりました。事業譲渡のときに土地の権利をめぐる紛争が一定数あったことから変更となりました。
注意点
太陽光パネルは建物の附属設備とは認められないため、建物と別に書く必要があります。中古住宅などを売買するときは、契約書に太陽光発電設備を別に書いておいてください。
相続
- 被相続人の戸除籍謄本(附票を含む)
- 法定相続人全員の戸籍謄本(法務局が発行する法定相続情報でも可)
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書、または相続人全員の同意書
遺産分割協議書には、太陽光発電設備が相続の対象に含まれることが分かるように書いておきます。
そのほかの場面
- 競売:物件目録、登記嘱託書(権利証)または登記識別情報通知書、事業実施体制図、関係法令手続状況報告書
- 離婚による分与:所有権移転登記済みの登記簿謄本、公正証書または離婚協議書、双方の印鑑証明書、離婚届受理証明書
- 合併・会社分割・社名変更:変更の理由を証する履歴事項全部証明書など
書類を取るときの注意
- 公的機関が発行する書類は、申請日の3か月前から申請日までに発行されたものに限られます。被相続人の戸除籍謄本だけは例外です。
- 登記簿は、履歴事項全部証明書でなければなりません。登記事項要約書や、登記情報提供サービスの写しは認められません。
- 代行事業者が申請するときは、事業者の委任状と、印鑑証明書の原本が要ります。
手続きの流れ
認定内容の確認
認定通知書・売買契約書などを確認
認定通知書や、売主から引き継ぐ資料で、設備の情報と認定の状況を確かめます。
手続きの種類と書類を決める
変更認定申請か届出かを判断
変更認定申請か届出かを判断して、そのケースで要る書類を洗い出します。
説明会等が必要か確認
必要な案件のみ(申請の前に実施)
必要な案件では、申請の前に説明会か事前周知措置をします。
書類を集める
公的書類は申請日の3か月前以降の発行分
期限のある公的書類は、取る時期をそろえます。
電子申請
再生可能エネルギー電子申請で、申請または届出をします。
売買:変更認定申請、相続:事後変更届出
電力会社の契約変更
認定通知書の写しなどを提出
電力会社によっては、変更認定通知書の写しや、届出の受理日が分かるものを求められます。
注意点
2024年4月の再エネ特措法の改正で、一定の事業は、周辺住民への説明会か事前周知措置をすることが認定の要件になりました。新規の認定だけでなく、事業譲渡や合併、会社分割で事業者が変わる変更認定申請も対象です。
対象になるのは、高圧以上の事業や、一定の許認可の対象エリア内の事業などです。説明会は、申請日の3か月前までに開くなど、時期の決まりもあります。屋根設置の太陽光は、ガイドライン上は努力義務です。自分の案件が当たるかどうかは、申請の前に確かめてください。自治体の条例で、別に届出が要ることもあります。
購入前・申請前に確認すること
売買が済んでから問題が見つかると、名義変更が進まなくなることがあります。できれば契約の前に、少なくとも申請の前に、次の点を確認しておくと安心です。
- 認定通知書があるか。認定を受けている事業者名が、売主と一致しているか
- 出力、設置場所、パネルの枚数などが、現地の設備と合っているか
- 土地の所有権や賃借権など、土地を使う権利が確認できるか
- 契約書に、太陽光発電設備が建物とは別に書かれているか
- 電力会社との契約の名義と、引き継ぎの手順
- 定期報告や、10kW以上の設備の廃棄等費用の積立が、これまで行われてきたか
- 高圧の設備や許認可の対象エリア内の設備など、説明会等が要る案件ではないか
- 認定上の住所・代表者が、今のものと合っているか
出力を変えるとき
名義変更と同時にパネルを増やすなど、出力を変えるなら話が変わります。パネルの合計出力を変えるときは、すべて変更認定申請が必要です。増える分が3kW以上、または3%以上だと、価格の扱いが変わることがあります。
名義変更のあとに引き継ぐ義務
名義変更が終わると、新しい事業者が、認定を受けた事業計画を守る立場になります。
- 保守点検と維持管理は、事業計画に沿って行います。守らないと、指導や改善命令、認定の取消しの対象になります。
- 廃棄等費用の積立は、10kW以上の太陽光が対象です。原則として、調達期間が終わる前の10年間に、外部で積み立てます。
- 定期報告には設置費用報告と運転費用報告があり、運転費用報告は10kW以上の設備で毎年1回です。
- 住所や代表者、連絡先が変わったときの届出や、事業をやめるときの廃止届も必要です。
買った設備でこれらが滞っていないかは、購入するかどうかの判断にも関わります。
手続きをしないままにすると
相続のあとで変更手続きをしなかったために、太陽光発電事業を続けられなくなるケースがある、と言われています。資源エネルギー庁も、住所や代表者などの変更手続を怠ると、再エネ特措法違反として行政処分の対象になることがある、と案内しています。
名義がそのままだと、電力会社との契約の変更、売却、融資の相談など、あとの手続きが止まりやすくなります。認定上の名義、電力会社との契約、実際の所有者が一致しているか、早めに確認しておいてください。
よくある質問
-
代金を払い終えていれば、名義は自動で変わりますか?
-
変わりません。売買契約とは別に、認定上の事業者名を変える手続きが要ります。
-
相続で、遺産分割がまとまっていなくても手続きできますか?
-
相続の手続きには、遺産分割協議書か、相続人全員の同意書が必要とされています。相続人の間で話し合いをして、書類を整えてからになります。

