自動車の相続手続きについて

自動車の相続とは

自動車を相続した場合には、原則15日以内に管轄の運輸支局で名義変更(移転登録)を行うとともに、自動車税(環境性能割・種別割)申告書の提出も必要となります。

相続による手続きの注意点

  • 相続手続に係る戸籍謄本等の原本返却
    • 相続手続に係る戸籍謄本等は法令上原本の提出が原則ですが、返却を希望する場合は、申請の際に戸籍謄本等のコピーを提出し、原本確認を行った上で原本を返却してもらうことも可能です。
  • 査定価格100万円以下の自動車の相続
    • 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書や係る戸籍を取得する必要がありますが、相続する自動車の価格が100万円以下の場合、書類を一部省略できます。
  • 法定相続情報一覧図
    • 被相続人の死亡の確認と、相続人全員の関係が全て証明できる戸籍謄本などが必要になりますが、法定相続情報証明制度による法務局発行の法定相続情報一覧図でも手続き可能です。

相続手続きで必要となる書類

必要書類を準備する

通常の自動車の移転登録書類の譲渡証明書の代わりに下記が必要となります。

普通自動車の場合様式備考
遺産分割協議書PDF相続人全員の実印押印が必要
遺産分割協議成立申立書PDF自動車の査定額100万円以下の場合、相続人単独で手続き可能
宮城県の場合
  • 上記以外でも下記で相続が確認できれば手続き可能です。
    • 遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
    • 遺産分割に関する調停調書
    • 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
    • 判決謄本(確定証明書付)
  • 軽自動車については、遺産分割協議書は不要です。通常の名義変更手続きを行います。
  • 遺産分割協議成立申立書では、自動車の査定書の添付が必要となります。

相続に関する確認書類

自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できる戸籍謄本や除籍簿などが必要となります。

車庫証明について

使用の本拠の位置が変わらない場合(同居の親からの相続など)には、車庫証明の取得は不要です。

手続きを行う

  • 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きが必要になります。
  • 手数料納付書を入手し、申請手数料の印紙を貼り付けます。
  • 書類一式をそろえたら、運輸支局窓口に提出します。
    • 繁忙期の場合は交付まで1時間以上かかることもあります。

参考