事業用車両(緑ナンバー)の名義変更

事業用車両の名義変更の手続きでは、車庫証明は必要ありません。その代わり使用者となる事業者が輸送・監査部門での申請(届出等)が完了していることを証明する書類が必要となります。

ナンバープレートの出張封印も可能です!

事業用自動車等連絡書発行と登録の流れ

  1. 運輸支局での申請が完了(許認可を受け、届出を提出済)していること。
  2. 輸送部門に記入をした連絡票と諸元がわかる下記書類を提示します。
    • 必要に応じて増車、減車の届出
    • 新たに使用する自動車が新車の場合は諸元表
    • 中古車の場合は車検証(又は、一時抹消登録証明書、若しくは、登録識別情報等通知書)
    • 電子車検証が交付の場合は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)
  3. 運輸支局への申請内容と連絡票を確認して、問題無ければ連絡票に輸送部門の経由印を押印します。
  4. 登録部門に提出する書類に経由印を押印した連絡票を添付して登録を完了する。

よくあるご質問

所有者が変更する場合連絡票は必要ですか?

使用者が変わらなければ不要です。

連絡書の期限が切れてしまった

発行元の運輸支局輸送担当に連絡書を持参または郵送し、期限延長手続きを受ける必要があります。

運輸支局の手続きは運送事業者本人が行かなくてはならないのでしょうか?

代理人でも可能です。

自家用車から事業用車へ変更した場合、残っている車検期間はどうなる

そのまま引き継がれます。白ナンバーの車検期間は2年、緑ナンバーは1年でが、変更した場合は残存期間が有効となります。

参考