車検証(自動車検査証)再交付のやり方

  • 車検証がないと 車検が受けられない!売れない!
  • 道路運送車両法 第66条第1項
    • 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
    • 第109条第1項第9号 50万円以下の罰金に処する。

再交付の手順

必要書類を準備する

普通自動車の場合様式備考
申請書 第3号様式   PDFナンバー、使用者の住所、理由を記載
車検証破損など現物があれば
理由書PDF記載例(盗難)
記載例(遺失または紛失)
申請書に記載でも可
委任状PDF記載例
申請書に記名でも可
普通自動車
軽自動車の場合様式備考
申請書 軽第3号様式PDF記載例
車検証破損など現物があれば
申請依頼書 様式5PDF代理人用
申請書に記名でも可
軽自動車
  • 車検証の再発行時に必要とされていた押印は不要となりました(押印されていてもよい)

手続きを行う

  • 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車協会)で手続きが必要になります。
    • 単身赴任などでナンバーがそのままだと、赴任先では手続きできません。
  • 手数料納付書を入手し、再交付申請手数料の印紙を貼り付けます。
  • 書類一式をそろえたら、運輸支局窓口に提出します。
    • 繁忙期の場合は交付まで1時間以上かかることもあります。
    • 代理人は身分証での本人確認があります。

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