DNA鑑定で解決できる問題
こんなお悩みやご不安をお抱えの方は、DNA鑑定をご検討ください。
行政書士には、法律で守秘義務が課せられています。
株式会社seeDNA法医学研究所と提携し、DNA鑑定の検体採取とその立ち合い業務を当事務所で行っております。
- 子どもの母親が男性に対して子の認知を求めたい。
- 妊娠した子ども(生まれてきた子ども)が自分の子かどうか確認したい。
- 離婚後300日以内に生まれた子の血縁関係を確認したい。
- 出生届未了などの理由による戸籍取得の問題を解決したい。
- 子どもと父親とされる男性との間の血縁関係を調べたい
- 兄弟姉妹関係の問題を解決したい。(異母兄弟鑑定も可能)
- 遺産相続の問題を解決したい。(死後認知、認知取消、親子関係不存在確認)
- 体外受精により出生した子との生物学的親子関係を確認したい。
- 犬の血統を確認したい。
など
詳しくは、提携先の株式会社seeDNAへご連絡(TEL:0120-919-097)お願い致します。
直接のご連絡にためらいがあれば、匿名のお問合せでも当事務経由で一次対応させていただきます。
匿名でも結構です、連絡先メールアドレスはご記入お願い致します。
提携先について
DNA鑑定の検体採取と立ち合いを当事務所またはご指定の場所で実施可能です。
行政書士には、法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。