尊厳死を実現するためのリビング・ウィル

人生の最終段階において過剰な延命治療をせず、自然な経過に任せ尊厳を保ちつつ最期の時を過ごすことを希望する方が増えています。「遺言書」の作成と合わせて「尊厳死宣言公正証書」を希望する方も増えております。

尊厳死を宣言する意味

リビング・ウィルとは、終末医療における事前指示書になります。厚生労働省、日本尊厳死協会などが簡易的な書式を公開しています。特に内容に決まりはありませんが一般的には下記の内容でまとめるべきだと考えられています。

  • 延命治療を拒否し、尊厳死を希望すること(苦痛を和らげる処置は最大限利用)
  • 尊厳死を希望するにいたった理由
  • 家族も同意していること
  • 医師が尊厳死を容認した場合に、刑事上及び民事上の責任を負わせない
  • 本人が撤回しない限り、尊厳死宣言書の内容は効力を持つ

「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、9割を超えています。

何のため「尊厳死を宣言」するのでしょうか?

自分の意思・考えを明確にしておくことはもちろんですが、その判断をする家族や医師の心理的な負担を軽減できます。
延命措置を継続するか、それとも拒否するのか その判断は家族であればあるほど悩み深く、その選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまう可能性があります。尊厳死を宣言をすることでこの判断をサポートしてあげてください。

尊厳死宣言公正証書

「尊厳死の宣言書」には法的な効力はありません。日本ではまだ終末期医療に関する法律が制定されていないためです。
ただ、厚生労働省は「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を提示しており、患者または利用者等と医療・ケアチームが話し合いを行い、患者または利用者等の意思決定を基本とすることが示されています。

自分の最期の重大な意思を公証人がきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要になります。担当医師などに尊厳死宣言公正証書であることで、その意思を伝えるにふさわしい信頼できるものとなります。
公正証書遺言書と合わせて実施するケースが多いです。

<尊厳死宣言公正証書作成の流れ>

  1. ご相談お打ち合わせ
  2. 内容を決め、尊厳死宣言公正証書を起案します
  3. 公証役場にて内容について事前打合わせ
  4. 公証人が事実実験公正証書を作成、内容の確認
  5. 公証役場にて尊厳死宣言公正証書を作成する意思の最終確認し、署名押印
  6. 公証役場での保管、謄本の受け取り

参考

公益財団法人日本尊厳死協会のページ

厚生労働省ゼロからはじめる人生会のページ