令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金
宮城県内の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)向けの補助金です。
コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響によって業績が悪化し、大変厳しい経営状況に置かれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制等に関する新たな取組を支援するものです。
100万を補助限度額(加減額30万)とし、対象経費2/3を上限とします。
2024年1月31日
申請のポイント
- 事業計画がたったのA4で1頁で申請しやすい。
- 電子申請ではなく、郵送による申請のみ。
- 1件当たり100万円を超える発注および中古品購入の場合、合理的な理由がある場合を除き相見積もりが必要になります。
- パートナーシップ構築宣言が公表されている事業者は優先採択される。
- 予算上限に達する見込みとなった時点で、申請期間中であっても受付を終了する。
第4次のポイント
- 事業完了後に申請する方式となっています。
- 募集開始(12月27日)前に既に支払いまで完了している事業についても申請が可能です。
- 申請時に実績も合わせて提出が必要となる。
- 故障交換または老朽化対策に伴う機械設備の更新または店舗リフォーム等についても申請可能。
申請期限
No | 申請期限 | 事業実施期間 | 申請状況 |
1次 | 令和5年4月3日~5月31日 | 令和5年12月31日まで | 終了 |
2次 | 令和5年7月10日~8月10日 | 令和5年12月31日まで | 終了 |
3次 | 令和5年9月13日~10月13日 | 令和5年12月31日まで | 終了 |
4次 | 令和5年12月27日~1月31日 | 令和6年1月31日まで | 終了 |
対象者
- 県内に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者
- 県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人
- 県外に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たすNPO法人であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者
対象要件
- エネルギー価格等の物価高騰の影響により 令和5年1月以降(1次は令和4年8月以降)のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年から令和4年までの同月比で30%以上減少していること。
- 売上総利益率が10%以上減少している場合も対象となります(詳細は補助事業実施の手引き参照)。
- 再起を図るための販路開拓や生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制(1次は、及びこれらの取組に併せて行う感染防止対策)等の経営計画を策定していること。
- 令和5年3月31日(1次は令和4年3月31日)までに創業していること。
- 売上総利益率10%減少の場合は要件がことなります(詳細は補助事業実施の手引き参照)。
補助対象の経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 令和6年1月31日までに支払が完了した経費
- 証拠資料等(見積書,納品書,請求書,領収書,成果物)によって支払金額が確認できる経費
対象経費の説明
広報費 |
新たなパンフレット・ポスター・チラシ等の作成,新たに広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
展示会等出展費 |
展示会への出展又は商談会に参加等するために要する経費 |
開発費 | 新商品や包装パッケージの試作・開発にともなう原材料,設計,デザイン,製造,改良,加工するために支払われる経費 |
機械装置等費 |
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
外注費 | 上記に該当しない経費であって,事業遂行に必要な業務の一部の外注に要する経費(店舗の改装等,自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
審査項目と審査基準
- 必要性
- 原油価格・物価高騰の影響により売上が減少し、対応すべき課題が生じているか。
- 目的性
- 原油価格・物価高騰の影響を踏まえ、経営向上を図るために適切な取組みであるか。
- 実現可能性
- 事業計画は具体的で、実現可能性が高いものとなっているか
- 有効性
- 投資効果がどれだけ見込めるか。経営全体への影響の大きさ、費用対効果はどうか。
- 合理性
- 事業実施に必要かつ適切な事業積算となっているか。
参考
- 令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金の1次募集ページ
- 令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金の2次募集ページ
- 令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金の3次募集ページ
- 令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金の4次募集ページ