ものづくり補助金の主な要領

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」通称:ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するために取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。

2024年5月20日

申請期限と採択率

申請期限応募件数採択数採択率
1次令和2年3月31日2,2871,42962.5%
2次令和2年5月20日 5,7213,26757.1%
3次令和2年8月3日 6,9232,63738.1%
4次令和2年12月18日 10,3123,17830.8%
5次令和3年2月22日 5,2992,33744.1%
6次令和3年5月13日4,9802,36247.4%
7次令和3年8月17日5,5072,76850.3%
8次令和3年11月11日4,6532,78059.7%
9次令和4年2月8日3,6132,24762.2%
10次令和4年5月12日4,2942,61260.8%
11次令和4年8月18日4,7442,81759.3%
12次令和4年10月24日3,2561,90758.6%
13次令和4年12月22日3,3221,92758.0%
14次令和5年4月19日4,8652,47050.7%
15次令和5年7月28日5,6942,86150.2%
16次令和5年11月7日5,6082,73848.8%
17次令和6年3月1日62918529.4%
18次令和6年3月27日5,7772,07036.0%
<採択率>

経営革新の類型

  1. 新商品(試作品)開発
  2. 新たな生産方式の導入
  3. 新役務(サービス)開発
  4. 新たな提供方式の導入

申請枠

申請枠概要補助上限額補助率
省力化(オーダーメイド)枠人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援750~8,000万円中小企業1/2
小規模・再生2/3
※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3
製品・サービス高付加価値化枠通常類枠革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援750~1,250万円1/2、2/3(小規模・再生事業者)
成長分野進出類型今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援1,000万円~2,500万円2/3
グローバル枠海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援3,000万円1/2、2/3(小規模・
再生事業者)

補助対象者

日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人に限ります。申請締切日前10か月以内にものづくり補助金の交付決定を受けた事業者及び申請締切日時点で補助事業実績報告書を未提出の事業者を除く。また、新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)の交付決定を受けた事業者を除く。

ア.中小企業者

業種資本金従業員数
常勤
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人
中小企業者
  • 資本金は、資本の額又は出資の総額
  • 下記いずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます(みなし大企業)
    1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
    5. 1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
      また6.に定める事業者に該当する者は補助対象者から除きます。
    6. 公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者、小規模事業者
  • 資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。
  • 条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。

イ.中小企業者(組合関連)

  • 下記にある組合等に該当すること
    1. 企業組合
    2. 協業組合
    3. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
    4. 商工組合、商工組合連合会
    5. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
    6. 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
    7. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
      • その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人
      • 常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
    8. 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
      • その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人
      • 常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
    9. 内航海運組合、内航海運組合連合会
      • その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人
      • 常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
    10. 技術研究組合
      • 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの

ウ.特定非営利活動法人

  • 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
  • 従業員数が300人以下であること。
  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
  • 認定特定非営利活動法人ではないこと。
  • 交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

補助対象の経費

  • 補助対象経費
    1. 機械装置・システム構築費
      • 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
      • 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
      • 上記と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
    2. 技術導入費
      • 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
    3. 専門家経費
      • 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
    4. 運搬費
      • 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
    5. クラウドサービス利用費
      • クラウドサービスの利用に関する経費
    6. 原材料費
      • 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
    7. 外注費
      • 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
    8. 知的財産権等関連経費
      • 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
    9. 海外旅費(グローバル枠のみ)
      • 本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
    10. 通訳・翻訳費(グローバル枠のみ)
      • 通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費
    11. 広告宣伝・販売促進費(グローバル枠のみ)
      • 海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費
    • 設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の 機械装置等 を取得
    • 以下の経費は、補助対象になりません
      1. 補助 事業 期間中の 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る 機械装置・システム構築費以外の諸 経費(テスト販売を除く)
      2. 工場建屋、構築物、簡易建物 ビニールハウス、コンテナ、 ドームハウス等 の取得費用 、およびこれらを作り上げ るための組み立て用部材 の取得費用
      3. 設置場所の整備工事 や基礎工事に 要する費用
      4. 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
      5. 電話代、インタ ーネット利用料金等の通信費 クラウド サービス 利用費に含まれる付帯経費は除く
      6. 商品券等の金券
      7. 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
      8. 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
      9. 不動産の購入費、自動車等車両 の購入費・修理費・車検費用
      10. 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
      11. 収入印紙
      12. 振込等手数料(代引手数料を含む) 及び両替手数料
      13. 公租公課
      14. 各種保険料
      15. 借入金などの支払利息及び遅延損害金
      16. 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・ 申請 に係る費用
      17. 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
      18. 中古市場において 広く流通していない 中古 機械設備など、 その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
      19. 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
      20. 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
    • 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります
    • 入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。
    • 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定する。

補助対象事業の要件

  • 補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること
    • 一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)
  • 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること
    • 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
    • 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
  • 申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること

注意点

  • 手続きに必要な書類
    • 事業計画書
    • 補助経費に関する誓約書
    • 賃金引上げ計画の表明書
    • 決算書等(直近2年間)
    • 従業員数の確認資料
    • など