IT導入補助金2021 低感染リスク型ビジネス枠(C・D類型)
中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするための補助金です。
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化への取り組みに対して、費用の2/3を補助します(補助上限額: C類型30~450万円、D類型30万~150万)。給付金ではないので、不採択となる場合もあります。
2021年4月11日
<公募期限>
IT導入支援事業者の登録申請: 2021年3月25日(木)~2021年6月30日(水)17:00
ITツールの登録申請 : 2021年3月25日(木)~終了時期は後日案内予定
交付申請期間1次締切り : 5月14日(金)17:00(予定)
交付申請期間2次締切り : 7月中(予定)
IT導入支援事業者
- 法人
- コンソーシアム:幹事社(法人)1社と構成員(法人/個人事業主)1者以上で「コンソーシアム」を形成
補助対象者
1.中小企業
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員(常勤) |
①製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
|
5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
⑥ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
⑦旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
⑧その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
⑨医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人以下 |
⑩商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人以下 |
⑪中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 上記①~⑧の業務分類に基づき、主たる業種に記載の従業員規模 |
⑫特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | |
⑬財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | |
⑭特定非営利活動法人 | – |
2.小規模事業者
業種分類 | 資本金 | 従業員(常勤) |
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | – | 5人以下 |
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | – | 20人以下 |
③製造業その他
|
– | 20人以下 |
3.上記であっても下記の事業者は申請の対象外
- 次の①~⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等 - IT導入補助金2021において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
- 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者
- 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 反社会的勢力
- 宗教法人
- 法人格のない任意団体(例:同窓会、PTA、サークル等)
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者
補助対象の経費
補助対象経費は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用とする。補助事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請する。
- 補助対象となるITツールの分類
- 大分類Ⅰ「ソフトウェア」
- カテゴリー1 単体ソフトウェア
- カテゴリー2 連携型ソフトウェア
- 大分類Ⅱ「オプション」
- カテゴリー3 機能拡張
- カテゴリー4 データ連携ツール
- カテゴリー5 セキュリティ
- 大分類Ⅲ「役務」
- カテゴリー6 導入コンサルティング
- カテゴリー7 導入設定・マニュアル作成・導入研修
- カテゴリー8 保守サポート
- カテゴリー9 ハードウェアレンタル
- 大分類Ⅰ「ソフトウェア」
- 補助対象となるITツールのプロセス
- 対象のITツールは、「カテゴリー1 単体ソフトウェア」に設定されたプロセスで「共 P-01~各業種 P-06」(下図)を必ず1種類以上含んでいる必要がある
種別 | Pコード | プロセス名 | |
業務プロセス | 共通プロセス | 共P-01 | 顧客対応・販売支援 |
共P-02 | 決済・債権債務・資金回収管理 | ||
共P-03 | 調達・供給・在庫・物流 | ||
共P-04 | 会計・財務・経営 | ||
共P-05 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | ||
業種特化型プロセス | 各業種P-06 | 業種固有プロセス | |
汎用プロセス | 汎P-07 | 汎用・自動化・分析ツール(業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用のソフトウェア) |
- 類型詳細
- C類型
- 低感染リスク型ビジネス類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業
- 大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1「単体ソフトウェア」・カテゴリー2「連携ソフトウェア」に設定されたプロセス「共 P-01~汎 P-07」を必ず2種類以上含んでいる必要がある
- 上記を満たしていることを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる
- 補助金額はC-1類型が30万円以上300万円未満、C-2類型が300万円以上450万円以下
- C-2類型は、事業計画期間において給与支給総額を年率平均1.5%以上増加が必須要件
- 事業実施効果報告は、2023年から2025年までの3回
- D類型
- テレワーク対応類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数のプロセスの非対面化を行うことを目的とした事業
- 大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1「単体ソフトウェア」・カテゴリー2「連携ソフトウェア」に設定されたプロセス「共 P-01~汎 P-07」を必ず2種類以上含んでいる必要がある
- 上記を満たしていることを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる
- 補助額は150万円以上450万円以下
- 補助対象経費から算出した交付申請額(補助対象経費の1/2以内)が、下限額を下回る場合はA類型として申請すること
- なお、B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内(30万円以上150万未満)で申請することは可能
- 事業実施効果報告は、2023年から2025年までの3回
- C類型
補助対象外の経費
- 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの(例:会計業務全般をカバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど)
- すでに購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用
- ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる
- ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のCMSで制作した簡易アプリケーション
- 一般市場に販売されていないもの、特定の顧客向けに限定されたもの
- 製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの
- 大幅なカスタマイズが必要となるもの
- ハードウェア製品
- 組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
- 恒常的に利用されないもの(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的のもの)
- 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの
- 単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの
- ECサイト制作
- ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム
- 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの(売上原価に相当すると事務局が判断するもの)
- 料金体系が従量課金方式のもの
- 対外的に無料で提供されているもの
- リース料金
- 交通費、宿泊費
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- 公租公課(消費税)
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの
申請手続きの流れ
注意点
遡及(さかのぼり)申請可能期間中に補助対象事業を実施するケース
一刻も早い業務形態の非対面化の必要性の理由から公募開始前の遡及申請可能期間(2021年1月8日(金)以降から交付決定前までの期間)に、ITツール導入についての契約を実施し、その後、補助事業者による交付申請までの間に当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に登録されたケース。
つまり、2021年1月7日(木)以前に実施された事業は、補助対象外となるため注意すること。