小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)2021年度
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組む費用の3/4を補助します(補助上限額: 100万円)。給付金ではないので、不採択となる場合もあります。
2022年1月6日
No | 申請期限 | 事業実施期間 (交付決定日から) | 応募件数 | 採択数 | 採択率 |
第1回 | 2021年 5月12日(水) | 2022年2月28日(月) | 7,827 | 3,512 | 44.9% |
第2回 | 2021年 7月 7日(水) | 2022年4月30日(土) | 10,205 | 5,361 | 52.5% |
第3回 | 2021年 9月 8日(水) | 2022年6月30日(木) | 8,056 | 5,022 | 62.3% |
第4回 | 2021年11月10日(水) | 2022年8月31日(水) | 8,243 | 5,780 | 70.1% |
第5回 | 2022年 1月12日(水) | 2022年10月31日(月) | 6,208 | 4,138 | 66.7% |
第6回 | 2022年 3月 9日(水) | 2022年12月31日(土) | 11,721 | 8,040 | 68.6% |
補助対象者
- 小規模事業者であること
- 商業・サービス業 ・・・ 常時使用する従業員の数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ・・・ 常時使用する従業員の数20人以下
- 製造業その他 ・・・ 常時使用する従業員の数20人以下
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100 %の株式を保有されていないこと (法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
- 商工会議所または商工会の管轄地域内で事業を営んでいること(非会員でもよい)。
- 持続的な経営に向けた 経営計画を策定していること
- 受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
- 反社会的勢力に該当せず、かつ、今後も該当しないことを誓約すること
補助対象の事業
- 補助対象となる事業は、 ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス 、 生産性プロセスの導入等に取り組み、 感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業
- 以下に該当する事業と判断された場合は不採択
- 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
- 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
- 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
- 国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。(複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです)
- 他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件
補助対象の経費
- 補助対象経費の全額が 対人接触機会の減少 に資する取組であること
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
- 申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
対象経費の説明
機械装置等費 | 対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
広報費 | 補助事業計画に基づく 新たなビジネス やサービス、生産性プロセスの導入等 の取り組みを広報するために 要する経費 |
展示会等出展費 | 新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料 |
開発費 | 感染拡大防止と事業継続を両立させるための、新たなビジネスやサービスにかかる新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために 支払う 経費 |
資料購入費 | 補助 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費 |
雑役務費 | 補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費 |
借料 | 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料 (所有権移転を伴わないもの ・レンタル料として支払う経費 |
専門家謝金 | 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費 |
設備処分費 | 新たなビジネス やサービス 、生産プロセスの導入を行うための作業スペースを拡大 、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費 |
委託費 | 上記に該当しない経費であって、 補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために 支払う経費 |
外注費 | 上記に該当しない経費であって、 補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために 支払う 経費 |
感染防止対策費 |
該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費 |
よくあるご質問
-
書類での申請はできますか?
-
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)は、電子申請のみの受付となっています。郵送などによる書類提出による申請はできません。
※小規模事業者持続化補助金(一般枠)は、郵送による書類申請・電子申請の両方での申請が可能です。
※電子申請(Jグランツ)を利用するためには、あらかじめGビズIDプライムアカウントを取得しておく必要があります。
-
商工会・商工会議所に加入していませんが申請できますか?
-
商工会・商工会議所に加入していなくても申請可能です。
また、商工会・商工会議所による支援機関確認書も任意となっております。支援機関確認書の提出の有無は、審査の加点対象とはなりません。
支援機関確認書の交付を受け際に内容の確認や助言、指導をしてもらうことができますので、できれば受けることをおすすめます。※支援機関確認書の交付は、締め切り直前の時期は大変混み合いますので、申請書類等に関するご相談は2~3週間前を目途に、なるべくお早めに実施してください。
-
チラシを1万枚作成したいのですが補助経費にできますか?
-
補助事業に関するチラシであれば問題ありません。補助事業に関係のない製品・サービスの広告や会社の広報、営業活動に活用されるだけのものは対象外です。
※チラシは補助事業計画期間中に実際に配布・使用した数量分のみが請求可能です。計画期間外の残分は請求できませんのでご注意ください。
-
SEO対策を広報費で補助経費にできますか?
-
「ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの」は対象となりません。
効果や作業内容が明確なものは対象になる可能性があります。ただ、公募選定の段階で審査者が高い有効性の判断するため、認められない可能性が高いです。※2017年の小規模事業者持続化補助金では「SEO対策」で認められていました。
-
専門家謝金の実績報告で必要となる証拠書類は何?
-
- 指導依頼書、指導承諾書 ・・・ 参考書式のみ
- 指導報告書(議事録や指導日報、指導のために用いた資料等、成果である指導内容が具体的かつ詳細にわかる資料)
- 領収書または銀行振込(明細)受領書
- 源泉徴収に係る領収済通知書(源泉徴収を行った場合のみ、個人の方へ支払った場合など)
- 謝金支払規定(ある場合のみ、ない場合は補助対象経費 謝金の支出基準で計算)
※特例を使って2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費にする場合には、指導依頼書・指導承諾書など資料は後付けになるので、領収書などと日付の食い違いがでないように注意が必要です(詳しくは事務職にご相談ください)。
注意点
- 手続きに必要な書類
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
- 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
- 補助事業計画書②(様式3-1)
- 事業支援計画書(様式4)
- 補助金交付申請書(様式5)
- 個人事業主:直近の確定申告書
- 法人:貸借対照表および損益計算書(直近1期分)【必須】、株主名簿
- 支援機関確認書(任意)
- 加点項目に関する必要書類(任意)
- 不採択となる場合の理由
- 補助金の意図と目標と合致していない
- 情報が整理されていないため、内容を十分に伝えられていない
- 根拠に乏しく、売上や利益の増加が不自然にみえる
当事務所にご依頼の場合
初めて当事務所へご依頼いただける場合、着手金なし成功報酬でリスク無しでご依頼いただけます!
自己負担がほぼ無しで、Webページ作成など新しい販路開拓の施策が実現できます!