建設業許可を更新するには
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日となっています。更新の手続きをせず期間満了となった場合には、建設業許可業者として営業することができなくなります。
注意点
記載内容は、基本的に宮城県知事許可を前提としております。
受付期間
- 許可の有効期間満了日の3ヶ月前から申請可能です
- 期限が満了する日の30日前までに更新の手続きを行う必要があります
申請の条件
- 決算変更届(5年分)を全て提出している
- 会社の住所や資本金、取締役などに変更があれば、変更届を提出している
- 経営業務管理責任者が継続して在籍している(住所など変更があれば届出が必要)
- 専任技術者が継続して在籍している(住所など変更があれば届出が必要)
- 初回の更新の場合は、財産的要件を満たしている(2回目以降は確認不要)
- 社会保険に加入している
申請書類と必要となる資料
記載内容は、基本的に宮城県知事許可を前提としております。
申請書類
- 様式第1号:建設業許可申請書
- 別紙1:役員等の一覧表
- 別紙3:収入証紙等貼付書
- 別紙4:専任技術者一覧表
- 様式第6号:誓約書
- 様式第7号:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 別紙:常勤役員等の略歴書
- 様式第7号の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 別紙1:常勤役員等の略歴書
- 別紙2:常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 様式第7号の3:健康保険等の加入状況
- 様式第11号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 様式第12号:許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所,生年月日等に関する調書
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
- 様式第13号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所,生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明
- 委任状(代理申請の場合、発行後3か月以内のもの)
必要となる資料
- 常勤役員等の常勤性の確認資料
- 専任技術者の常勤性の確認資料
- 財産的基礎の確認資料(初回更新時のみ)
- 保険加入状況の確認資料
よくあるご質問
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有効期間の満了日が日曜日なので月曜に更新手続きできますか?
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既に失効しているため、更新手続きはできません。
この場合は、新たに許可申請をすることになり、許可となった場合、許可番号も変わることになります。
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期限が満了する日の30日前までに更新手続きができませんでした
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期限が満了していませんので、満了前までに手続きをしてください。許可の更新の手続きを行えば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、これまでの許可は有効です。
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更新手続きと一緒に業種追加をしたい
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可能ですが有効期間が十分(2ヶ月程度)に残っていないと受理されない可能性があります。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。