知事許可から大臣許可に変更したい

2つ以上の都道府県で営業所を設けて営業しようとする場合、国土交通大臣許可を取得する必要があります。

知事許可から大臣許可に変更する申請区分を「許可換え新規」といいます。新規取得と同じレベルの書類を準備して手続きをする必要があります。

大臣許可について

知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。請負金額の上限も変わりはありません。

メリット

  • 本店以外でも建設工事の契約をすることができため、その地域の工事を受注しやすくなる可能性がある。
  • 公共工事などで、工事現場に営業所を持つことが条件となることもある。
  • 取引先や金融機関からの信頼性が向上する。

デメリット

  • 知事許可を持っていても、新規申請と同じレベルの手間と時間が掛かる。
  • 申請手数料が高く、審査期間が長い。
  • 営業所には、常勤の支店長や専任技術者を配置する必要がある。

大臣許可を取得するための要件

  1. 従たる営業所の設置
    • 見積りや入札、契約締結などの業務ができる事務所。
  2. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤
    • 支社長、支店長、営業所長など建設工事の見積・契約の権限が与えられている。
    • 専任技術者と兼務することができます。
  3. 専任技術者の常勤
    • 本店の専任技術者と兼務することはできません

    よくあるご質問

    大臣許可を取得するのに期間はどれくらい?

    知事許可は約1か月ですが、大臣許可の場合は約3~4か月が目安となります。個々の状況によって期間は変わりますので、書類準備などは計画的に進める必要があります。

    支店を廃止して本店のみとなるが大臣許可のままにしたい

    大臣許可の要件を満たさなくなるので、大臣許可から知事許可へ許可換え新規の申請が必要になります。

    複数の県で知事許可を受けることはできる?

    できません。大臣許可を取得する必要があります。

    大臣許可はどこの県でも申請できる?

    本店の所在地を管轄する地方整備局に申請します。

    令3条使用人は常勤が必須でしょうか?

    常勤が必須となりますので、営業所へ通勤できる地域に住んでいる必要があります。単身赴任などで住民票が違っている場合は、賃貸契約書など所在証明を求められる場合があります。

    当事務所で対応した場合

    不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

    参考