飲食店や、食品の製造、加工、販売等の営業を始める場合には、取り扱う食品の種類や営業の内容等により、食品衛生法に基づく許可及び届出が必要となります。
飲食店を営業するための営業許可の申請をサポートします。迅速対応で不備のない確実な手続きをお約束します。
飲食業許可申請
深夜0時を超えてお酒を提供する場合には、所轄警察へ深夜営業の届出が必要です。また、接待をする飲食店(社交飲食店)では、風俗営業許可を取得する必要があります。
依頼するメリット
- 手間の軽減と申請までの時間の短縮
- 複数の行政庁への届出や許可をまとめて依頼できる
- 現地調査・平面図の作成も対応可能
ポイント
必要となる手続き!
※開店準備を日々忙しくしながら、このような手続きも行うのはとても大変です。手続きのプロにお任せください!
料金表
サービス完了までの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。
無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。
許可要件の確認
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただきます。
営業許可施設ごとに食品衛生責任者が必要になりますので、養成講習会を早めに受講しておいてください(調理師免許、栄養士免許など所定の資格があれば不要)。
申請書、添付資料の準備
店舗の工事着工前の設計図などをもとに、関係官公所との事前相談も代行いたします。
申請書及び必要に応じて店舗を確認して必要となる大要・配置図を作成します。
現場が忙しくて日中取得に行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。
また、立ち入り検査前に従事者全員の検便の実施(食品衛生協会などで受検可能)も必要となります。
進捗状況については都度共有させていただきます。
申請代行・立ち入り検査
保健所、消防署、警察署へ必要な書類を申請後は、店舗などの施設が基準をクリアしているか立ち入り検査があります。不適事項があれば改善が必要です。あたらめて再検査が必要になります。
施設基準適合の確認後、許可書が交付されますが数日かかります。
許可書の交付・お支払い
許可書を受け取ります。営業開始することが可能となります。
- 交付された許可書
- 申請書類控
- 請求書
納品物のご確認後、指定口座へご請求額のお振込みをお願いいたします。