飲食店開業で消防所にも届出が必要なの?
- 建物の新築・改築や使用形態を変更(レストランから居酒屋など)して、営業開始する場合「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ入居者が届け出る必要があります。
- 使用形態が変わらず、工事もしない場合は届出の必要はありません。
- 建物によってはテナントごとでの提出が必要がないケースもあります。
- 内装工事を行う場合には、事前に「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要となります。
- 内装工事業者によっては資料作成を含めて対応してくれることもありますのでご相談してみてください。
- 店舗の規模によっては、「防火管理者選任届」が必要となります
- 店舗の収容人数が30人未満(客数及び店側の人員も含めた人数)の場合は必要ありません。
注意事項
- 防火対象物使用開始届は、営業開始の7日前までに行う必要があります。
- 防火対象物工事等計画届は、工事を始める7日前までに行う必要があります。
- 仙台市の防火対象物使用開始届出書のページ
- 宮城県の消防本部管轄のページ