建設業許可の経営経験、実務経験の証明
建設業の許可を取得するには、一定の条件を満たすことが必要となります。特に経験を書類で証明する必要があり、契約書や確定申告書など相当期間分の書類保管ができていないと取得が困難な状態になることもありえます。
契約書や注文書等を取り交わさないで建設工事を請け負っている場合など、経験はあっても書類でそれを証明できないケースがあります。
経営業務の管理責任者となるためには、5年〜6年以上の経営経験の証明が必要となります。
- 個人事業主であれば、確定申告書の控え(収受印などの税務署の受取記録があるもの)
- 法人の役員あれば、登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本
- 非常勤の取締役の経験も認められます(申請時は常勤となっていることが必要)
- 期間分の建設業を行っていた証明(下記のいずれか)
- 建設業許可をもっている会社に在籍していた場合
- 変更届出書(決算報告)の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額
- 工事請負契約書、工事請書、注文書等の写
- 発注証明書、領収書または請求書及び通帳の入金確認の写
- 建設業許可をもっている会社に在籍していた場合
- 常勤性を証明する書類(下記のいずれか)
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
- 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
- 確定申告書
- 法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写
- 個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写
- 宮城県の場合、建設業を行っていた証明は、四半期の1件程度の証明資料が必要になります。
- 電気工事業については、電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条の規定により登録を受けて営業した期間のみ経験年数となります。
専任技術者
専任技術者となるためには、所定の資格を取得しているか、最大10年(指定学科卒業により3年、5年に短縮)の対象業種の実務経験の証明が必要となります。
- 建設業許可をもっている会社に在籍していた場合
- 変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書の写し
- 建設業許可をもっていない場合
- 工事請負契約書、工事請書、注文書等の写
- 発注証明書と領収書 または 請求書と通帳の入金確認の写
- 常勤を確認できる書類(下記のいずれか)
- 健康保険被保険者証の写(事業所名と資格取得年月日の記載されているもの)
- 厚生年金加入期間証明書
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写
- 住民税特別徴収税額通知の写
- 確定申告書
- 法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写
- 個人においては所得税確定申告書の表紙の写
- 以前の会社や発注元から上記書類を借りることが必要になることもあり得ます。
- 宮城県の場合、10年であれば120か月分の証明資料が必要になります。
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