放置車両の所有者を調べるには
公道や私有地に長期間放置された車両はとても迷惑ですが、邪魔だからといって勝手に処分したり、移動させることはできません。
まず、警察署に相談することが大切です。公道については、道路交通法に基づく駐車違反等で撤去してもらうことができます。駐車違反にならない場合でも、迷惑駐車として適切に処理してもうらうことができます。
私有地の場合は、盗難車や犯罪に関わるもの以外については、民事不介入として自分で対処する必要があります。個人情報になるため警察も、車両の所有者を調べて教えてくれることはありません。
法律上、自力救済が原則禁止されているため、勝手に移動したり処分すると損害賠償請求されるおそれがあります。
放置車両への対処方法
- 警察署へ相談する
- 放置車両の所有者を調査する
- 内容証明などで所有者へ連絡する
- 所有者を簡易裁判所に提訴する
- 放置車両を処分する
- 所有者へ損害賠償請求する
※放置車両対応の代行サービス会社へお願いするという方法もあります。
所有者の確認手続き
普通自動車(運輸支局で手続き)
- 申請書(第3号様式)
- 手数料納付書
- 車両の放置状況が判る図面
- 車両の写真及び放置日数等を記載した書類
- 請求者の本人確認できる証明書
- 委任状(当事務所で対応する場合)
軽自動車(軽自動車協会で手続き)
- 照会願出書
- 請求者の本人確認できる証明書
- 土地所有者を証明するものとして登記事項証明書など
- 車両の放置状況が判る図面
- 車両の写真及び放置日数等を記載した書類
- 放置車両であることを証明できるもの(駐車場の約款など)
- 放置車両の住所地の見取図
- 委任状(当事務所で対応する場合)
内容証明郵便
所有者が確認できたら、電話や内容証明郵便で連絡します。
- 現在の状況、これまでの経緯を説明
- 撤去に関する依頼
- 撤去に関する費用の請求
- 回答期限
所有者が転居していた場合
車両登録情報の住所から既に転居しているケースも多くあります。この場合、その転居先を探す必要がありますが簡単に探すことはできません。
行政書士に依頼する場合、内容証明という権利及び事実証明に関する書類の作成を依頼されているため、職務上請求で戸籍や住民票を取得し転居先を調査することができます。