自動車の名義変更で注意すべき利益相反行為
- 一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことです。
- 利益相反行為となる場合は、通常の書類以外も準備する必要があります
利益相反行為となるパターン
- 旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員が存在する場合
- グループ会社間や親会社と子会社間での名義変更
- 代表取締役が同一で複数の法人を経営していてその法人間での名義変更
- 旧所有者と新所有者の一方が法人で、他方が同法人の役員の場合
- 会社所有の車を役員の個人名義にする
- 役員の自家用車を会社名義の社用車とする
名義変更で必要となる書類
必要書類を準備する
通常の自動車の移転登録書類の他に下記の写しが必要となります。
- 軽自動車については、利益相反行為でも追加書類は必要ありません。
- 合同会社の場合も、社員の過半数の同意を証する書面が必要となります。
手続きを行う
- 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きが必要になります。
- 手数料納付書を入手し、再交付申請手数料の印紙を貼り付けます。
- 書類一式をそろえたら、運輸支局窓口に提出します。
- 繁忙期の場合は交付まで1時間以上かかることもあります。