貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)をはじめるには
三輪以上の軽貨物自動車(軽乗用車も可)または二輪車(125cc 超のバイク)を使用して荷主の荷物を配送する事業をする場合は、あらかじめ届出が必要となります。
貨物軽自動車運送事業は、1台からでも可能なので容易に貨物運送事業を始められます。
項目 | 基準 |
営業所 | 営業活動及び運転者の管理を行う拠点が必要になります。 自宅を営業所とすることもできます。 |
車庫 | 営業所から2㎞以内に確保する必要があります。 車両が容易に収容できる広さが必要です。 車庫を使用する権原を有していること。 車庫は、都市計画法等の関係法令(市街化調整区域など)に抵触しないものであること。 |
休憩施設 | 乗務員が利用できる適切な施設を確保する。 自宅に休憩施設を設置することもできます。 |
事業用自動車 | 事業を行うための適切な構造であることが必要です。 |
運送約款 | 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成する。 標準約款と同一のものを利用することもできます。 |
管理体制 | 過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保する。 |
運賃・料金 | 荷主に対して不当とならないように設定する。 荷主が決まっている場合、相談して定めることもできます。 |
車体表示 | 自動車の両側面には氏名または名称を表示する。 はっきりと消えないもので記入する。 |
手続きの流れ
- 運輸支局で貨物軽自動車運送事業に関する経営届出を行う
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書および運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書
- 検査証(新車の場合は、完成検査終了証)のコピー
- 軽自動車協会で車検証と黒ナンバーを取得する
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局の押印済み)
- 黄色ナンバープレート(新車以外)
- ローンやリースの場合で車の所有者が異なる場合は、申請依頼書
よくあるご質問
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原付バイクでも貨物軽自動車運送事業の手続きが必要ですか?
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原動機付自転車(125cc以下のバイク)なら、この手続きは不要です。
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所有者を変更する場合、連絡票は必要ですか?
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使用者が変わらな変えれば不要です。
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黒ナンバーを付けた場合、運送以外のプライベートでつかえない?
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使えます。
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軽乗用車を使用できますか?
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可能です。
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積載可能な重量の計算について
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(乗車定員-乗車人数)✕55kg で計算します。
- 例)4人乗りの軽乗用車の場合
- 運転者だけ乗車 =165kg
- 運転者+1名乗車=110kg
- 運転者+2名乗車=55kg
- 運転者+4名乗車=軽貨物として使用不可
- 例)4人乗りの軽乗用車の場合