法人清算時における自動車の名義変更
法人の清算とは
会社を解散した後に、残っている権利義務関係を整理し、最終的に法人格を消滅させるための一連の法的手続きです。
清算の流れ
- 解散(スタート)
- 株主総会などで解散することを決議します。この時点で営業活動はストップし、取締役の代わりに清算人が就任します。
- 清算事務(手続き中)
- 清算人が、売掛金の回収、在庫の処分、借金の返済などを行います。
- 清算結了(ゴール)
- すべての事務が終わり、残った財産を株主に分配して登記を行うと、法人が消滅します。
名義変更で必要となる書類
清算事務(手続き中)の場合
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 清算人(法人)の委任状、印鑑証明書
- 新所有者の委任状、印鑑証明書
- 清算人へ譲渡する場合、株主総会議事録(利益相反行為となるため)
清算結了(ゴール)後の場合
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 法人の閉鎖事項全部証明書
- 元清算人(個人)の委任状、印鑑証明書
- 新所有者の委任状、印鑑証明書
- 清算結了に係る顛末書
手続きを行う
- 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きが必要になります。
- 手数料納付書を入手し、申請手数料の印紙を貼り付けます。
- 書類一式をそろえたら、運輸支局窓口に提出します。
- 繁忙期の場合は交付まで1時間以上かかることもあります。
よくあるご質問
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軽自動車の場合は?
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通常の手続きで問題ありません。また、軽自動車については、利益相反行為でも追加書類は必要ありません。

