建設工事現場の配置技術者について
建設工事の適正な施工を行うために、実際に施工を行っている工事現場には一定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることになっています。
主任技術者
配置する条件
- 建設業許可を取得している業者は、請負った建設工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置くことになっています。
- 500万円未満で建設業許可未取得の場合は、主任技術者の配置は必須ではありません。
主任技術者の要件
- 1級国家取得者
- 2級国家資格取得者
- 実務経験者10年
- 大卒(指定学科)の場合は、3年以上の実務経験
- 高卒(指定学科)の場合は、5年以上の実務経験
監理技術者
配置する条件
- 直接工事を請負い(元請)、そのうち5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置く必要があります。
監理技術者の要件
- 1級国家取得者
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する
- 指定業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)を除く
- 監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受けている
配置例

緩和措置
複数の工事現場を兼任
請負代金の額が1億円未満(建築一式の場合は2億未満)の工事で、専任が求められる主任技術者・監理技術者について、以下の要件を満たす場合、複数の工事現場を兼任できる。
- 工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 各建設工事の下請次数が3次まで
- 監理技術者などとの連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置 (土木一式・建築一式の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験1年以上を有する者)
- 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場措置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
営業所技術者等(専任技術者)との兼任
営業所技術者等は、以下の要件を満たす場合、専任で配置が求められる工事現場の監理技術者等の職務を兼任できる。
- 工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 各建設工事の下請字数が3次まで
- 監理技術者などとの連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置 (土木一式・建築一式の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験1年以上を有する者)
- 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場措置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
- 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
FAQ
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請負い金額が500万円未満なので主任技術者の配置は不要ですか?
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建設業許可を取得している場合は、配置が必要になります。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。