建設業許可の「変更届」を忘れていませんか?
建設業許可を維持・運用していく上で、新規取得以上に重要となるのが、許可取得後の適正な維持管理です。建設業法では、許可を受けた事項に変更が生じた際、一定期間内に届出を行うことが義務付けられています。
建設業許可を維持されている事業者にとって、適時適切な「変更届」の提出は、コンプライアンス遵守と事業継続のための最優先事項とも言えます。
届出が必要となる変更事項
変更後30 日以内に届出
変更後2週間以内に届出
- 欠格要件に該当したとき
- 建設業法施行令第3 条に規定する使用人
- 経営業務の管理体制の変更、削除
- 営業所技術者の変更、追加、削除
変更後4ヶ月以内に届出
変更後1 ヶ月以内
- 健康保険等の加入状況
よくあるご質問
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FAX番号だけが変わりましたが変更届は必要でしょうか
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管轄によって対応方法がことなります。
宮城県知事許可の場合は、FAX番号だけであれば変更届は不要です。許可更新や業種追加のタイミングで、申請書に新FAX番号を記載することで変更となります。
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変更届は必要ありません。
ただし、営業所への常勤性が保たれていることが必要となります。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

