【改正行政書士法】無資格者の規制・罰則強化
行政書士法が改正され、令和8年1月より施行しております。 今回の改正は、私たち行政書士の業務内容や、皆さまが安心して手続きを依頼できる環境を整えるための重要な改正です。
特定行政書士の業務範囲拡大といった前向きな改正点がある一方で、無資格者による書類作成への規制および罰則の強化も大きなポイントとなっています。
とりわけ、「無報酬だから大丈夫」「名目を変えれば問題ない」「知らなかった」という言い分は通用せず、実態として行政書士業務を行っていれば違法となることが明確化されました。
今回の改正により、依頼する側にとっても、「誰に頼むか」がこれまで以上に重要になっています。
令和8年1月1日
無資格者への規制・罰則
近年、補助金申請、在留手続きや車庫証明などで、行政書士の資格を持たないコンサル会社や業者等が、報酬を得て書類作成を行うトラブルが急増しています。今回の改正では、こうした業者への取り締まりが格段に厳しくなります。
名目を問わず違法に
これまでは「コンサル料」「アドバイス料」「システム利用料」といった名目で法の網を潜り抜けようとする業者がいました。改正後は、どんな名目であっても、無資格者が報酬を得て書類作成を行うことは違法であることが明文化されました。
また、書類作成自体を「無償」としていても、別の名目で報酬を受け取っている場合には、違法と判断されます。
例えば、自動車販売に付随して「サービス」として車庫証明の書類を作成するケースであっても、販売代金という対価を得ている以上、行政書士法違反に該当する可能性があります。
「善意のサービス」や「慣習だから」という理由では通用せず、知らなかったでは済まされない状況となっています。
法人も処罰の対象に(両罰規定)
これまでは、行政書士法に違反する行為があった場合でも、処罰の対象は主に担当者個人に限られていました。
今回の改正により、違反行為を行った本人だけでなく、その者が所属する「会社(法人)」も処罰の対象となります。
たとえ営業担当者が独断で行った行為であっても、「会社として関与していない」「個人の判断だった」という理由は通用せず、法人そのものに刑罰が科される可能性があります。
このため、無資格者による書類作成が発覚した場合、法的責任だけでなく、信用低下や取引先への影響など、社会的な影響は非常に大きいものとなります。
依頼者も注意が必要
無資格業者に依頼した場合、後になって申請自体が無効と判断されたり、補助金の返還を求められたりする可能性があります。
それだけでなく、状況によっては、依頼した側もコンプライアンス上の問題を問われるリスクがあります。
「知らなかった」「任せていただけ」という理由では責任を免れないケースもあり、企業や事業者にとっては、法令遵守の観点からも依頼先の選定が重要となっています。
FAQ
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自動車販売店ですが購入者から委任状をもらっていれば手続き可能?
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行政書士でないものは、たとえ無償であっても申請書類の作成を販売と合わせて行うことはできません。
ただし、作成済みの申請書類を提出する行為については、行政書士法違反には該当しません。
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登録支援機関において、申請取次の承認を受けた職員であれば、書類作成は可能?
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在留資格申請に関する取次をすることはできますが、行政書士でないものが申請書類の作成を行うことはできません。
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具体的な違反事例は?
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国土交通省が自動車関連の違反事例を掲載しております。
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行政書士でない者が官公署に提出する書類作成を行った場合の罰則は?
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1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。


