ドローンを屋外で飛ばしたい
航空法に定める「飛行禁止空域」における飛行や所定の「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出する必要があります。
対象となる機体
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど)。
200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものは除かれます。小型のドローンであれば、許可申請不要です。
※法改正が予定されています ⇒ ライセンス制度化
許可が必要となる空域
下記、(A)、(B)、(C)に該当する空域でドローンを飛行させる場合は、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
<飛行禁止空域>
- (A)空港等の周辺の空域
- 航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
- 対象地域は下記で確認できます。
- 進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
- 国土地理院「地理院地図」
- (B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなう必要があります。
- 空域を管轄する管制機関の連絡先等についてはこちら
- 許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなう必要があります。
- (C)人口集中地区の上空
- 人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
- 総務省統計局ホームページ 「人口集中地区境界図について」
- 対象地域は下記で確認できます。
- 国土地理院「地理院地図」
- e-Stat 政府統計の総合窓口「地図による小地域分析(j STAT MAP)」
- 人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
飛行方法のルール
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
承認が必要となる飛行方法
飛行方法のルールにあてはまらない飛行をする場合は、あかかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。