車検証(自動車検査証)再交付のやり方
- 車検証がないと 車検が受けられない!売れない!
- 道路運送車両法 第66条第1項
- 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
- 第109条第1項第9号 50万円以下の罰金に処する。
再交付の手順
必要書類を準備する
普通自動車の場合 | 様式 | 備考 |
申請書 第3号様式 | ナンバー、使用者の住所、理由を記載 | |
車検証 | – | 破損など現物があれば |
理由書 | 記載例(盗難) 記載例(遺失または紛失) 申請書に記載でも可 | |
委任状 | 記載例 申請書に記名でも可 |
- 車検証の再発行時に必要とされていた押印は不要となりました(押印されていてもよい)
手続きを行う
- 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車協会)で手続きが必要になります。
- 単身赴任などでナンバーがそのままだと、赴任先では手続きできません。
- 手数料納付書を入手し、再交付申請手数料の印紙を貼り付けます。
- 書類一式をそろえたら、運輸支局窓口に提出します。
- 繁忙期の場合は交付まで1時間以上かかることもあります。
- 代理人は身分証での本人確認があります。