無店舗型性風俗特殊営業について
無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリバリーヘルス(デリヘル)などの営業をするには、事前に所轄警察署へ営業開始するための届出をする必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業には、2つの営業形態があります。
営業 | 内容 | 例 |
1号営業 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの | 派遣型ファッションヘルスなど |
2号営業 | 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの | アダルトグッツ通信販売営業、アダルトサイトなど |
ポイント
店舗型風俗営業に比べてあまり制限が無いため、比較的容易に営業開始できます。
主なポイント
- 事務所の立地に制限がない
- 営業時間の規則がない
- 地域によって受付所は禁止されている(宮城県は禁止)
- 屋外への広告、宣伝は禁止されている(広告の貼り付けやビラ配布)
- 待機所は無くてもよい
注意事項
- 営業開始届は、営業開始の10日前までに行う必要があります。
- 書類の不備があると警察署で受理されません。
- 届出確認書(警察署から交付される書面)を事務所に保管する。
- 従業員名簿を作成(氏名、生年月日、性別、従事する業務、採用年月日、退職年月日、確認書類確認年月日)し、保管する。
- 申請した営業方法(インターネット、雑誌掲載など)以外はしない。
- 18歳未満の者を従事させない、サービス利用させない。
届出に必要な書類(宮城県の場合)
- 営業開始届出書 様式25号
- 営業の方法 様式28号
- 宣伝する場合の呼称
- 広告、宣伝の態様(新聞・雑誌に広告する頻度、インターネットのURL)
- 受付所は設置しない
- 18歳未満の利用を禁止する方法
- 事務所、待機所に関する書類
- 建物の持ち主を疎明する書類(建物の登記簿謄本)
- 賃貸契約書の写し
- 使用承諾書(建物の持ち主および賃貸人)
- 周辺図(周辺の構造物などがわかる)
- 間取り図(ソファー、テレビなどの調度品も記載)
- 住民票の写し
- 本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの
- 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員
- 法人の登記事項証明書、定款
- 法人のみ
- 定款の事業目的にが本許可事業が含まれていること
- 委任状
FAQ
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場所や時間の制限はありますか?
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場所の制限はありませんので、学校や病院の近隣でも営業できます。営業時間の制限もないため、24時間営業できます。ただし、地域によっては条例などで制限を設けている場合があります。
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無届営業について
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六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,またはその両方の罰則があります。
実質的経営者と名義上の経営者が違っていても、無届営業となります。
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更新期間は?
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有効期間はありません。そのため更新の手続もありません。
ただし、経営者、場所などが変更した場合は、変更届を提出する必要があります。
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過去に風営法違反で処分を受けましたが営業できますでしょうか?
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風俗営業と異なり人的欠格事由はありません。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。