1人親方の建設キャリアアップシステム
1人親方でも建設キャリアアップシステムへの登録がもとめられることが増えています。手間ではありますが元請けとの関係性や登録することで入場できる現場も増えるなどメリットもあります。
1人親方の場合、立場によって事業者登録の方法が変わります。いずれの場合も技能者登録は必要になります。
- 事業者登録が必要な場合
- 請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場にある
- 他サービスと就業履歴についてのAPI連携を利用したい場合
- 事業者登録が不要な場合
- 特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場にある
費用について
種類 | 費用 | 備考 |
事業者登録料 | 0円 | |
技能者登録料 簡易型 | 2,500円 | |
技能者登録料 詳細型 | 4,900円 | 労災保険特別加入を登録する場合詳細型となる |
管理者ID利用料 | 2,400円/年 | 登録翌月に請求書が届く |
必要書類
事業者登録
下記のいずれかが必要となります。
- 所得税の確定申告書(1年以内)
- 納税証明書(1年以内)
- 個人事業主の開業届(開業から1年以内の方のみ)
- 建設業許可通知書
- 建設業許可証明書
- 労災保険特別加入証明書(一人親方労災保険)・・・下記のいずれか
- 労災保険 特別加入証
- 労災保険 特別加入証明書
- 労災保険 特別加入申請書
技能者登録
- 写真(縦45mm ×横35mm、294×378ピクセル)
- 本人確認書類・・・インターネット申請は、下記のいずれか
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポートと住民票
- 健康保険証
- 国民年金加入証明書類
- ねんきん定期便(ハガキ)
- 領収済通知書(納付書)
- 年金手帳
- 労災保険特別加入証明書(一人親方労災保険)
- 資格証、教育・講習修了書など(詳細登録のみ)
その他
- 一人親方は個人事業主のため、雇用保険は適用除外で登録します(理由名:事業主、代表者・役員)
- 個人事業主である本人と家族従業者のみで事業している場合、一人親方で登録可能
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。