経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

建設業許可を取得する際、大きな壁となるのが経営経験の要件です。法人の取締役や個人事業主としての経験が5年に満たない場合でも、これまでの勤務経験によっては要件を満たせる可能性があります。

経営業務の管理責任者体制

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?

建設業法上、経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、「業務を執行する社員、取締役、執行役など、経営を担う立場に次ぐ職制上の地位にある者」と定義されています。

つまり、会社の経営者(代表取締役や取締役)そのものではないものの、経営者に次ぐ立場で、建設業の経営業務に深く関わっていた人を想定した制度です。会社の組織上、社長や取締役の下にある事業部門の責任者などがこれに該当します。

ただし、ここには非常に誤解されやすい落とし穴があります。「部長を5年やっていた」「建設会社の執行役員だった」「実質的に会社のナンバー2だった」という過去の肩書きや社内での立ち位置の主張だけでは、決して認められません

業務執行権限の委任

この制度を利用して許可要件をクリアするために最も重要なのが、会社から「経営業務を執行する権限の委任を受けていたこと」です。

取締役会設置会社において、取締役会の決議によって特定の事業部門に関する業務執行権限を委任され、その権限に基づいて自ら経営業務を管理していたケースが典型例です。具体的には、以下のような権限が会社からどこまで与えられていたかが問われます。

  • 建設工事の受注や契約に関する最終判断
  • 工事の見積もりや予算に関する決定
  • 担当部門の人員配置に関する判断
  • 下請業者との契約締結
  • 担当する事業部門の業務執行全般

単に社長などから指示を受けて業務をこなしていただけ、あるいは決裁権を持たずに現場の管理をしていただけでは、「権限を委任されていた」とは判断されません。

客観的な証明資料が必須

経営業務を管理する権限を持っていたことを客観的な資料で証明する必要があります。過去に遡って以下のような社内資料を提示する必要があります。

  • 取締役会議事録(権限委任の決議がわかるもの)
  • 職務権限規程(当該役職に与えられた権限の範囲がわかるもの)
  • 組織図・組織規程(社内での位置づけや担当事業部門がわかるもの)
  • 人事発令書・就任承諾書(執行役員等への就任時期を示すもの)
  • 契約書・注文書(実際に自身の権限で業務執行・契約締結を行っていたことがわかる資料)

業務を補佐した経験とは

経営層に次ぐ地位で財務管理、労務管理、業務運営の業務を補佐した経験が6年以上ある」というケースです。

取締役からの明確な権限委任(決裁権など)が証明しづらい場合でも、経営層の直下で長年(6年以上)実務を補佐してきた部長や次長であれば、こちらのルートで要件を満たせる可能性があります。

経営業務の管理責任体制とは

経営業務の管理責任者の経験要件を満たす人がいない場合、経営業務の管理責任体制(複数名での経験による組織体制)を整えることで、経営業務を適正に行うことができる体制を確保する方法もあります。こちらを活用する場合、かなり難易度が高くなります。

FAQ

部長という役職でも認められるのか?

建設会社で5年間部長を務めていたとしても、それだけで要件を満たすわけではありません。審査において確認されるのは役職ではなく、会社から経営業務を執行する権限を委任され、その権限に基づいて5年以上経営業務を管理していることが必要です。

執行役員であっても同様です。執行役員であれば認められるというわけではなく、実際にどのような権限が委任されていたのか重要となります。

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参考