塗装工事業 一般建設業許可要件
塗装工事業とは
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける下記のような工事が対象となります。
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
経営業務の管理責任者
専任技術者
- 塗装工事の実務経験が10年以上ある人
- 指定学科(土木工学、建築学)卒業し、塗装工事の実務経験
- 高校指定学科卒業後5年以上
- 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定の国家資格等を有する人
- 技術検定
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級土木施工管理技士ー土木・薬液注入(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士補ー土木・薬液注入(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士ー鋼構造物塗装(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士補ー鋼構造物塗装(実務経験5年)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士ー仕上げ
- 2級建築施工管理技士ー躯体・建築(実務経験5年)
- 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
- 1級造園施工管理技士(実務経験3年)
- 1級造園施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
- 技能者
- 塗装・木工塗装・木工塗装工
- 建築塗装・建築塗装工
- 金属塗装・金属塗装工
- 噴霧塗装
- 路面標示施工
- 技術検定
注意点
下地調整工事、ブラスト工事について
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものと判断します。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。