民泊を始めるための許可届出について
民泊とは住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅など)を活用して、旅行者に宿泊サービスを提供することです。住宅宿泊事業法に基づく届出や、旅館業法に基づく許可が必要になります。
届出が必要な種類
民泊の営業には複数の営業形態があります。
住宅宿泊事業法における届出施設 | 旅館業法における簡易宿所営業施設 | |
定義 | 人の居住の用と認められる家屋において、人を宿泊させる事業 | 多数人で共用する構造及び設備をで人を宿泊させる事業 |
手続き | 届出 | 許可 |
営業日数の制限 | 年間180日以内 | 規定なし |
宿泊者数等の定期報告 | 必要(2ヵ月に1回) | 規定なし |
客室面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 1人あたり3.3㎡以上 |
入浴設備の男女兼用 | 可 | 定員10人までは可、それ以外は不可 |
管理業者委託義務 | 居室数が6以上 または 家主不在型の場合は必要 | 規定なし |
消防法上の扱い | ホテル・旅館 | ホテル・旅館 |
建築基準法上の扱い | 住宅 | ホテル・旅館 |
浴室 | シャワー設備のみ可 | 浴槽が必要(宮城県条例) |
住宅専用地域での営業 | 条例による(仙台市は可、制限あり) | 不可 |
住宅宿泊事業の届出
確認事項
- 欠格事由に該当しないこと
- 届出住宅が登記されている
- 賃借または転借の場合は、届出住宅の転貸が認められている
- マンションなどの場合は、管理規約等で禁止されていない
- 居室数が6以上または家主不在型の場合は、管理業務の委託先が決まっている
- 消防法令適合通知書を取得している
消防法令適合通知書
住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊室の床面積や家主の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途によって、消防法令上の対応が求められます。
事前確認
消防法令に適合させるために、どのような対応必要になるか確認します。
建物の図面や間取り、現状の消防設備などがわかる資料を持参して相談を行います。
STEP
1
消防用設備の設置
事前確認で指摘された内容に従って必要な設備を設置します。
- 誘導灯の設置
- 火災報知器の設置
- 防炎部品の設置(カーテン、絨毯など)
- 消火器の設置
STEP
2
消防法令適合通知書交付申請
申請に必要となる資料を準備して申請します。
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 民泊の届出書の写し(予定のもの)
- 平面図、消防設備配置図など
- など
STEP
3
消防法令適合通知書交付
書類審査や現地確認などで問題無いことを確認できたら、1週間ほどで交付されます。
STEP
4
届出に必要な書類
申請は、原則「民泊制度運営システム」で行います。
- 住宅宿泊事業届出書
- 消防法令適合通知書の写し
- 法人の場合、定款、登記事項証明書、役員の身分証明書など
- 個人の場合、申請者の身分証明書
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の図面
- 賃借の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
- 区分所有の建物の場合、規約の写し、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
- 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
FAQ
-
民泊制度運営システムが利用できない場合は?
-
管轄の保険所への書類による申請も可能です。
ただし、民泊運営システムでは定期報告をすることもできるので、今後のことを考えるとシステムで申請することをお勧めします。
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管理業務の委託が必要になる場合は?
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届出住宅の居室の数が5室を超える場合、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合は、委託が必要になります。
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電子レンジの設置のみで台所としてよいか
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電子レンジのみでは、居住の用に供するに相応しい設備とは判断されません。
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部屋ごとに鍵が必要?
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各部屋ごとに施錠が可能であることは必須事項ではありません。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。