土木一式工事 一般建設業許可要件
土木一式工事(土木工事業)とは、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)で、下記のような工事が対象となります。
- トンネル工事
- 橋梁工事
- ダム工事
- 護岸工事
- など
経営業務の管理責任者
専任技術者
- 土木一式工事の実務経験が10年以上ある人
- 指定学科(土木工学[農業土木,鉱山土木,森林土木,砂防,治山,緑地、造園に関する学科を含む]、都市工学、衛生工学、交通工学)卒業し、土木一式工事の実務経験
- 高校指定学科卒業後5年以上
- 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定の国家資格等を有する人
- 技術検定
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士
- 建設 ・総合技術監理
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
- 農業「農業土木」・ 総合技術監理
- 水産「水産土木」・総合技術監理
- 森林「森林土木」・ 総合技術監理
- 技術検定
注意点
一式工事とは
工作物の建設を一体的に請負い、総合的な企画、指導、調整を行う工事を指します。そのため、原則として元請で請負う工事に限られます。
また、一式工事は必ずしも2以上の専門工事が組合わせであることが要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
軽微な工事とは
請負金額1,500万円未満(消費税を含んだ金額)または 木造住宅で延面積150㎡未満のものは、軽微な工事となるため、許可不要です。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。