法人設立にあわせて建設業許可を取得するには
法人設立にあわせて建設業許可を取得することは可能です。まず、会社設立を完了させる必要がありますが、工事実績が無かったり、決算を迎えていない場合でも申請することは可能です。
この場合、準備すべき疎明書類などには注意が必要となります。事前に窓口で相談しながら、申請を進めることをおすすめします。
記載内容は、基本的に宮城県知事許可を前提としております。
財産的基礎、金銭的信用
貸借対照表の自己資本が500万円以上となっていれば問題ありませんが、決算を迎えていない場合は、500万円の財産的基礎、資金調達力能力を示す必要があります。
- 資本金を500万円以上とする。
- 金融機関が1か月以内に発行した預金残高証明書、融資可能証明書を準備する。
工事実績
設立直後の場合、工事実績がありませんので「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」を作成できませんが準備する必要があります。
- 工事施工金額は、ゼロ、工事経歴書は、新規設立のため実績無しと記載する。
財務諸表
設立直後の場合、決算を迎えていないので財務諸表は作成できませんが代わりとなる書類を準備する必要があります(個人の場合は不要です)。
- 開始貸借対照表を作成する。
納税証明書
決算を迎えていないので納税もまだの場合は、納税証明書の代わりとなる書類を提出する必要があります。
- 県税事務所へ提出している法人設立等届出書を準備する(個人の場合は、事業開始等届出書)。
よくあるご質問
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会社の登記が完了していませんが申請できますか?
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法人で建設業許可を申請する場合は、登記が完了している必要があります。また、定款の目的に許可を受ける建設業に関する記載が必要となります。
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定款の目的に許可を受ける建設工事の記載がない
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定款の変更が必要になります。
「定款を変更して事業目的に追加する旨」の念書があれば、申請は受け付けてくれる場合もあります。事前に窓口で相談することをおすすめします。
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専任技術者の資格を持つ人を役員として雇用したが問題ないか?
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実際に常勤の勤務実態があることが必要になります。
高齢のため社会保険への加入できない場合や役員報酬が低すぎる場合、常勤性が疑われる可能性があります。
後期高齢者の場合は、「住民税の特別徴収の証書」などを準備する必要があります。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。