産業廃棄物処理委託契約書について

産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の収集運搬を行う者及び処分を行う者と、法令に定められた事項を含む契約を書面で締結する必要があります。

契約の締結にあたっては下記の基準を守る必要があります。

  • 二者間で契約を締結する
  • 必ず書面で契約する
  • 法令で定められた記載事項がある
  • 契約書に許可証等の写しを添付する
  • 契約が終了した後でも、5年間保存する必要があります

委託契約書への記載事項

記載事項収集処理
委託する産業廃棄物の種類および数量
運搬の最終目的地の所在地
その処分または再生の場所の所在地、方法、その処分または再生に係る施設の処理能力
最終処分の場所の所在地、方法、最終処分に係る施設の処理能力(中間処理の委託の場合のみ)
委託契約の有効期間
委託者が受託者に支払う料金
受託者が許可業者である場合はその事業の範囲
積替えまたは保管場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類および保管上限(積替えまたは保管を行う場合のみ)
他の廃棄物との混合の許否等に関する事項(安定型産業廃棄物の積替えまたは保管を行う場合のみ)
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報
委託契約期間中に前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
受託終了時の委託者への報告に関する事項
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
法施行令第6条の2第3号

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

  • 排出事業者には、産業廃棄物が適正に処理されたか確認する義務があります。
  • マニフェストは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。
  • 産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに前年度1年間に交付した紙マニフェストの交付等の状況について報告する必要があります。

産業廃棄物マニフェストの流れ
宮城県のマニフェスト説明より

当事務所で対応した場合

参考