電気工事業者登録について

一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、電気工事業法により経済産業大臣または都道府県知事の登録を行わなければなりません。 登録の有効期限は5年となっており、有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新登録を受けなければなりません。

注意点

記載内容は、宮城県知事への登録を前提としております。

登録の条件

  • 営業所ごとに主任電気工事士を専任する
  • 主任技術者の要件
    • 第一種電気工事士を取得している
    • 第二種電気工事士を取得後、3年以上の実務経験が証明できる
  • 工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けている
    • 一般用電気工作物等の工事のみ行う場合
      • 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
    • 自家用電気工作物の工事も行う場合
      • 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
      • 低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等も可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼も可)

必要となる資料

建設業許可(電気工事業以外でも)を取得している場合は、みなし電気工事業者登録となります。

登録電気工事業者登録

  • 登録電気工事業者登録申請書
  • 各種添付書類
    • 誓約書
    • 雇用証明書(主任技術者が従業員の場合)
    • 個人:住民票、法人の場合:登記事項証明書
    • 免状の写し(第一種電気工事士または第二種電気工事士)
    • 実務経験証明書(第二種電気工事士の場合)
    • 備付器具調書
    • 営業所の位置図
  • 委任状(代理申請の場合)

みなし登録電気工事業者登録

  • 電気工事業開始届書
  • 建設業許可証の写し
  • 各種添付書類
    • 誓約書
    • 雇用証明書(主任技術者が従業員の場合)
    • 個人:住民票、法人の場合:登記事項証明書
    • 免状の写し(第一種電気工事士または第二種電気工事士)
    • 実務経験証明書(第二種電気工事士の場合)
    • 備付器具調書
    • 営業所の位置図
  • 登録電気工事業者登録証(建設業取得前に登録していた場合)
  • 委任状(代理申請の場合)

よくあるご質問

建設業許可を取得しました手続きは必要でしょうか?

電気工事業者登録していた場合でも、建設業許可を取得した場合は、みなし電気工事業者の登録をする必要があります。

申請先はどこでしょうか?

営業所の配置場所や地域によってことなります。

出典:経済産業省資料

※詳しい窓口はホームページ等でご確認ください。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考