解体工事業者登録について

解体工事業を営もうとする方は、当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 登録の有効期限は5年となっており、有効期間の満了後引き続き解体工事業を営もうとする場合は、更新登録を受けなければなりません。

これらは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)で規定されています。

注意点

建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有している場合は、登録の必要はありません。

登録の条件

  • 技術管理者を専任する
    • 技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者
  • 主任技術者の要件
    • 技術検定
      • 1級建設機械施工を取得している
      • 2級建設機械施工(種別が「第1種」または「第2種」)
      • 1級土木施工管理
      • 2級土木施工管理(種別が「土木」)
      • 1級建築施工管理
      • 2級建築施工管理(種別が「建築」または「躯体」)
    • 建築士法
      • 1級建築士
      • 2級建築士
    • 技能検定
      • 1級とび・とび工第二種電気工事士
      • 2級とびを取得後、解体工事に関する1年以上の実務経験が証明できる
      • 2級とび工を取得後、解体工事に関する1年以上の実務経験が証明できる
    • 技術士法
      • 技術士(2次試験のうち建設部門に合格)
    • 解体工事施工技士
    • 実務経験
      • 一定の学科を履修した大学・高専卒業者で、2年以上(講習受講者は1年以上)の実務経験が証明できる
      • 一定の学科を履修した高校卒業者で、4年以上(講習受講者は3年以上)の実務経験が証明できる
      • 上記以外で、8年以上(講習受講者は7年以上)の実務経験が証明できる
        • 一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
        • 講習とは、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習。
  • 登録拒否事由に該当しない
    1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から、2年を経過しない者
    2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であり、かつその処分のあった日から2年を経過しないもの
    3. 事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    4. 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
    7. 法人の場合で、役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
    8. 技術管理者を選任していない者
    9. 上記5に該当する者その事業活動を支配する者

必要となる資料

宮城県の場合

  • 登録申請書
  • 誓約書
  • 技術管理者
    • 資格者証の写し
    • 講習の受講証明書
    • 卒業証明書
    • 実務経験証明書
  • 登録申請者の調書(個人の場合は本人、法人の場合は役員と法人自体)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票抄本(個人の場合は本人、法人の場合は役員と技術管理者)
  • 委任状(代理申請の場合)

よくあるご質問

宮城県で解体工事業者登録しました東京でも解体工事できますか?

できません。東京都でも登録をする必要があります。

土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を持っている場合は、全国で解体工事が可能です。

申請からどれくらいで登録されますか?

標準処理期間は、8日です。

実務経験の証明者は誰でもよいですか?

解体業登録 および 土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を持っている必要があります。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考