解体工事業者登録について
解体工事業を営もうとする方は、当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 登録の有効期限は5年となっており、有効期間の満了後引き続き解体工事業を営もうとする場合は、更新登録を受けなければなりません。
これらは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)で規定されています。
注意点
建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有している場合は、登録の必要はありません。
登録の条件
- 技術管理者を専任する
- 技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者
- 主任技術者の要件
- 技術検定
- 1級建設機械施工を取得している
- 2級建設機械施工(種別が「第1種」または「第2種」)
- 1級土木施工管理
- 2級土木施工管理(種別が「土木」)
- 1級建築施工管理
- 2級建築施工管理(種別が「建築」または「躯体」)
- 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定
- 1級とび・とび工第二種電気工事士
- 2級とびを取得後、解体工事に関する1年以上の実務経験が証明できる
- 2級とび工を取得後、解体工事に関する1年以上の実務経験が証明できる
- 技術士法
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格)
- 解体工事施工技士
- 実務経験
- 一定の学科を履修した大学・高専卒業者で、2年以上(講習受講者は1年以上)の実務経験が証明できる
- 一定の学科を履修した高校卒業者で、4年以上(講習受講者は3年以上)の実務経験が証明できる
- 上記以外で、8年以上(講習受講者は7年以上)の実務経験が証明できる
- 一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
- 講習とは、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習。
- 技術検定
- 登録拒否事由に該当しない
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から、2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であり、かつその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
- 法人の場合で、役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
- 技術管理者を選任していない者
- 上記5に該当する者その事業活動を支配する者
必要となる資料
宮城県の場合
- 登録申請書
- 誓約書
- 技術管理者
- 資格者証の写し
- 講習の受講証明書
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 登録申請者の調書(個人の場合は本人、法人の場合は役員と法人自体)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票抄本(個人の場合は本人、法人の場合は役員と技術管理者)
- 委任状(代理申請の場合)
よくあるご質問
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宮城県で解体工事業者登録しました東京でも解体工事できますか?
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できません。東京都でも登録をする必要があります。
土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を持っている場合は、全国で解体工事が可能です。
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申請からどれくらいで登録されますか?
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標準処理期間は、8日です。
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実務経験の証明者は誰でもよいですか?
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解体業登録 および 土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を持っている必要があります。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。