建設業許可の廃業届について

廃業届とは、建設業そのもの廃業ではなく、建設業許可の廃業です。そのため、軽微な工事について引き続き施工するこができます。

建設業の事業を廃止する場合や建設業許可の要件を欠いた場合には、廃業届を提出する必要があります。

複数の業種で許可を受けている場合、ある業種の専任技術者だけが欠格したのであれば、その該当する一部のみ業種のみ廃業することになります。

経営業務の管理責任者が不在となる場合は、全業種が廃業となります。

2週間以内に変わりの人材が見つかれば変更届を提出して、許可を継続することができます。

届出事項

届出事項届出すべき者
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき相続人
法人が合併により消滅したとき役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき法人:役員/個人:本人

※上記に該当する場合、30日以内に廃業届を提出する必要があります。

必要書類等

全て廃業

届出事項必要書類
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき戸籍謄本
法人が合併により消滅したとき解散登記後の閉鎖事項全部証明書
法人が破産手続開始の決定により解散したとき破産管財人選任及び印鑑証明書
破産管財人資格証明申請書
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき履歴事項全部証明書
許可を受けた建設業を廃止したとき代表者及び事業主が届出の場合は、特になし
役員の届出の場合は、届出人が役員であったことが確認できる履歴事項全部証明書

一部のみ廃業

変更届出書、廃業届及び状況により必要となる添付書類が変わります。

  • 専任技術者証明書
  • 専任技術者としての資格を有することを証明する資料
  • 常勤確認書類
  • など

FAQ

廃業届を出さないとどうなりますか?

更新のタイミングで要件が満たしていないことが判明すると、建設業許可の抹消という記録が残ることになります。

あらためて許可を取得しようとした場合に、これまでの許可を持っていた期間が認められず、再度許可を取得する際に問題となることがあります。

虚偽申請で許可を受けたが、ばれそうなので一旦廃業届を出したい

許可の取消を逃れるために廃業の届出をした場合、そらから5年を経過しない者は許可申請をすることができません。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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