建設業許可が必要になるのは?
建設業を営もうとするためには許可が必要であると「建設業法」で定められています。ただし、「軽微な工事」については例外として許可を不要としています。
- 建築一式工事
- 1件の請負代金が1,500 万円未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150 ㎡未満の工事
- 建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が500 万円未満の工事
<注意点>
- 請負代金
- 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額
- 注文者が材料を提供する場合でも、その材料費等を含む額(その規模の工事とみなす)
- 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
- 消費税及び地方消費税を含む額
- その他
- 軽微な工事以外を許可なく請け負ってしまうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 軽微な工事であっても解体工事の場合には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による登録は必要になります。
建設業許可は必要か?
軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可を受けなくても問題はありません。
しかし、本来なら許可不要の軽微な工事であっても元請業者から許可の取得を求められるケースが増えています。
メリット
- 取引先、業務獲得の機会の増加
- 規模の大きな工事を施工することができる(請負える工事金額の制限なし)。
- 他の事業者との差別化、元請けからの信頼度アップ。
- 社会的信用の向上
- 許可を受けた業者は経営管理的・技術的・財政的信用があるものとして認められます。
- 金融機関との取引、融資などでも良い影響があります。
- 技能実習生の受け入れも可能となる(建設キャリアアップシステムの導入も必要)。
- 公共工事の入札が可能
- 許可は公共工事の入札参加するためは必須です。
- 事前に経営事項審査を受ける必要があります。
デメリット
- 許可の更新手続き
- 建設業許可の有効期限は5年です。5年ごとに必要書類を準備して提出する必要があります。
- 届出作業の増加
- 1年間の工事実績と決算内容を記載した決算変更届を毎年の報告する必要があります。
- 営業所の所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などの変更があったとき変更届をする必要があります。
- 許可を取得した営業所以外では、軽微なものでもその業種の営業(契約締結)ができなくなります。
- 許可を取得した営業所が請負契約した工事をすることはできます。
- 必要であれば追加で営業所として届出をすれば大丈夫です。
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