旅行業の登録について
お客様からお金をもらって、旅行の予約や手配、ツアーの仲介などを行う場合は、旅行業法により、「旅行業」または「旅行業者代理業」として登録しなければなりません。
旅行業の種類
業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。

登録制度について

申請の流れ
旅行業の登録には、いくつかのステップがあります。初めての方にも分かりやすいよう、申請までの流れを簡単にまとめました。
要件の確認
どの種類の旅行業に該当するか(第1種~第3種・代理業)を確認します。あわせて、営業保証金・取扱責任者など、登録に必要な条件をチェックします。
事前の準備
定款・登記事項証明書・財務書類・取扱責任者資格証の写しなど、必要書類をそろえます。
また、必要に応じて旅行業協会に入会します。
申請書の作成・提出
旅行業登録申請書を提出します。
内容に不備があると補正が求められるため、正確な書類作成が大切です。
審査
提出後、審査が行われます。
審査期間の目安は、第1種で約2か月、それ以外で約1か月程度です。
登録通知
登録が認められると、通知書が交付されます。
交付後は、営業保証金の供託などを行い、営業をスタートできます。
届出に必要な書類
法人の場合の例です。行政庁によって、追加書類が必要となることがあります。
- 新規登録申請書(1)、(2)
- 定款又は寄付行為(写し)、登記事項証明書
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務に係る組織の概要
- 直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 決算書類に関する書類
- 公認会計士または監査法人による財務監査を受けている場合は当該監査証明。それ以外は法人税の納税申告書の写し
- 財務監査を受けないで第一種旅行業を申請するときは、直近の決算書について税理士などから確認をうけたことを証明する書類
- 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 旅行協会が発行する入会承認書
- 旅行業務取扱管理者の書類
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者試験合格証(写し)
- 旅行業務取扱管理者定期研修の修了証(写し)
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 履歴書
- 事故処理体制の書類
- 旅行業約款
FAQ
-
登録の有効期間は?
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登録の日から起算して5年で、有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要があります。
もし期限までに更新をせずに登録の有効期間が満了すると、登録が抹消されます。
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管理業務の委託が必要になる場合は?
-
届出住宅の居室の数が5室を超える場合、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合は、委託が必要になります。
-
登録してある事項に変更があった場合は?
-
変更の日から30日以内に届出 を行う必要があります。
- 氏名・住所(法人の場合は代表者名)
- 主たる営業所やその他の営業所の名称・所在地
- 事業で使う商号(屋号)
- 旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせる場合の、相手先の名称・住所・営業所名など
-
登録してある事項に変更があった場合は?
-
変更の日から30日以内に届出 を行う必要があります。
- 氏名・住所(法人の場合は代表者名)
- 主たる営業所やその他の営業所の名称・所在地
- 事業で使う商号(屋号)
- 旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせる場合の、相手先の名称・住所・営業所名など
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旅行業務取扱管理者定期研修はいつ受ける?
-
5年毎の定期的に研修を受ける必要があります。
旅行業の登録更新の2か月前に当たる日までに研修を受講し、修了証の写しを提出する必要があります。
-
登録はどれくらいかかりますか?
-
第1種旅行業の場合はおおむね2か月程度、第2種・第3種・旅行業者代理業の場合はおおむね1か月程度が目安です。
ただし、申請書類の内容や補正の有無によって、実際の期間は前後することがあります。
参考
- 観光庁の旅行業法ページ
- 宮城県の旅行業登録制度
- 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)
- 一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)

