酒類販売業免許を取得するには

酒類の販売業を営もうとする場合、酒税法に基づき、販売場ごとに所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。
免許には、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などの種類があり、営業形態に応じて取得すべき免許が異なります。

免許取得には、申請書の作成に加えて、事業計画や取扱う酒類の種類などの検討が必要です。
スムーズな申請手続きのために、まずはお気軽にご相談ください。

酒類販売業免許の酒類

酒類小売業免許

消費者や飲食店、菓子製造業者などに酒類を販売するために必要な免許です。

  • 一般酒類小売業免許
    • 販売場において原則すべての酒類を販売できる免許
  • 通信販売酒類小売業免許
    • 全国(2都道府県以上の広範な地域)の消費者に向けて、カタログやインターネットを通じて酒類を販売できる免許
  • 特殊酒類小売業免許
    • 特別な事情により酒類を必要とする消費者などに販売できる免許

酒類卸売業免許

酒類販売業者や製造者に対して、継続的・反復的に酒類を販売することができる免許です。

  • 全酒類卸売業免許:
    • 原則としてすべての種類の酒類を卸売できる免許
  • ビール卸売業免許:
    • ビールのみを卸売できる免許
  • 洋酒卸売業免許
    • ワイン、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、リキュールなど、特定の種類の酒類を卸売できる免許
  • 輸出入酒類卸売業免許:
    • 輸出または輸入される酒類を卸売できる免許
  • 店頭販売酒類卸売業免許
    • 会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接酒類を引き渡し、持ち帰ってもらう方法で卸売できる免許
  • 協同組合員間酒類卸売業免許
    • 所属する事業協同組合の組合員に酒類を卸売できる免許
  • 自己商標酒類卸売業免許
    • 自身が開発した商標や銘柄の酒類を卸売できる免許
  • 特殊酒類卸売業免許等
    • 酒類事業者の特別なニーズに応えるために卸売できる免許

その他免許

  • 酒類販売代理業免許
    • 酒類製造者や酒類販売業者に代わり、酒類の販売取引を継続的に代理する免許
  • 酒類販売媒介業免許
    • 他者間の酒類の売買取引を継続的に仲介する免許(取引相手の紹介、意思の伝達、交渉の補助など)

申請の流れ

事前準備(要件確認・相談)

申請をスムーズに進めるため、まずは以下を確認します。

  • 人的要件:申請者や役員が欠格事由に該当しないこと
  • 場所的要件:販売場所が免許取得要件を満たしていること
  • 経営能力・経験:お酒の販売を適切に行える知識・能力があること

※不明な点は、管轄税務署に事前相談すると安心です。

STEP
1

必要書類の収集・作成

申請には下記の書類が必要です。

  • 申請書:「酒類販売業免許申請書」
  • 添付書類:個人・法人の証明書類、営業所の図面や写真、事業計画書など

書類は一つひとつ丁寧に揃えることがスムーズな申請の鍵です。

STEP
2

税務署への申請

  • 管轄税務署へ書類を提出

書類に不備があると追加提出など、さらに審査に時間がかかる可能性があります。

STEP
3

審査

  • 税務署で書類・営業所・管理体制を審査
  • 標準処理時間は、申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内

必要に応じて追加書類の提出や現地確認が行われる場合があります。

STEP
4

免許取得・販売開始

  • 審査に通過すると免許付与の通知が届く
  • 登録免許税を納付

酒類販売業免許通知書が交付され、販売が開始できます。

STEP
5

申請書類

一般酒類小売業免許

  • 申請書
    • 酒類販売業免許申請書
    • 次葉1「販売場の敷地の状況」: 販売場周辺の地図
    • 次葉2「建物等の配置図」: 販売場の平面図。酒類の陳列場所、レジの位置などを記載
    • 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」: 什器備品など、販売に必要な設備について記載
    • 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」: 事業の収支計画を記載
    • 次葉5「所要資金の額及び調達方法」: 開業に必要な資金とその調達方法を記載
    • 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」: 未成年者飲酒防止のための取り組みなどを記載
    • 酒類販売業免許の免許要件誓約書: 申請者が酒税法上の欠格要件に該当しないことを誓約する書類
    • 免許申請チェック表
  • 添付書類
    • 法人の場合
      • 履歴事項全部証明書
      • 定款の写し
      • 役員全員の履歴書
    • 個人の場合
      • 住民票の写し:(本籍地が記載されたもの)
      • 申請者の履歴書
    • 地方税の納税証明書
      • 未納がないこと、2年以内に滞納処分を受けていないことを証明
    • 販売場に関する書類
      • 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
      • 不動産の賃貸借契約書等の写し
      • 建物の配置図・平面図: 販売場となる建物の全体の配置図や、その中の販売場の位置を示す図面
    • 財務・経営に関する書類
      • 直近3事業年度の財務諸表(法人の場合)
        • 会社設立から3年未満の場合は、経過分のみ。
      • 収支計算書等( 個人の場合)
        • 直近3年間の収支計算書
    • その他
      • 酒類販売管理者選任届出書
      • 状況に応じて、取引先との契約書や資金の調達先に関する書類など

FAQ

お酒の買取販売で必要な許可は?

お酒の買取には免許は必要ありません。販売するには業態にあわせて免許が必要になります。

また、お酒が古物に該当しないため、買取を行う場合でも古物商許可は必要ありません。

通信販売で国産酒類を販売する場合は制限がある?

通信販売を国産酒類を取り扱う場合は、製造者の年間品目別課税移出数量が3,000キロリットル未満の小規模メーカー製の酒類に制限されます。

しかし、1989年6月以前に交付された旧酒類小売業免許を持つ事業者はこういった制限がありません。

ウイスキーの試飲販売をしたいのですが?

酒類をグラスなどで提供する場合、飲食店営業許可が必要となります。酒類販売業と区画、在庫管理、仕入れ、売上管理も分けて管理する必要があります。

また、試飲用の酒類は、酒類卸売業者から仕入れることはできません。仕入れ先は一般酒類小売業免許をもっている必要があります。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考

業務

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