風俗営業許可を取得した後の各種手続き
風俗営業許可を取得した後で営業所の構造や設備など変更をするときは、所轄の警察署経由で公安委員会へ届出をする必要があります。
変更の内容によって下記の3パターンの手続きとなります。
- 変更承認申請(承認を得てから営業を開始)
- 変更届出(変更した後で届出)
- 届出不要(軽微なので手続き不要)
営業所の構造又は設備の変更をする場合は、あらかじめ都道府県公安委員会の承認が必要となります。
要件
- 建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
手続きの流れ
事前相談
必須ではありませんが工事図面などを持参して変更内容を伝えておくとその後の申請がスムーズです。
STEP
1
変更承認申請
変更しようとする事項に係る書類を準備して申請します。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- など
申請が受理されてから工事を開始することになります。
STEP
2
工事実施
工事を開始し、完成の目処が出来た時点で、警察と立会検査の日程を調整します。
STEP
3
立会検査
工事が完了した時点で警察による立会検査を受けます。
承認されるまで変更に関わる部分の営業はできません。
STEP
4
承認
立会検査で問題が無ければ約10日で承認通知が交付されます。
STEP
5
営業開始
STEP
6
変更届出
営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出する必要があります。
要件
- 営業所の小規模の修繕又は模様替
- 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
- 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
- 照明設備、音響設備又は防音設備の軽微な変更
- 営業所の名称、管理者、法人役員などの変更
届出期限
- 営業者等に関する変更は、変更があった日から10日以内(登記事項に係るものは20日以内)
- 構造及び設備の軽微な変更は、変更があった日から1か月以内(照明、音響、防音設備の場合は10日以内)
届出不要
破損した壁紙の貼り替えなど軽微な変更にも該当しない場合は、届出も不要です。
要件
- 軽微な破損箇所の原状回復
- 割れたガラスを入れ替える変更
- 破れた壁紙を貼り替える変更
- 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
- 電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える変更
- スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカに入れ替える変更
- 遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
- 遊技設備の位置の変更
- 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。