産業廃棄物収集運搬業の許可申請について
産業廃棄物収集運搬業を行うには、あらかじめ許可を受ける必要があります。積込み先と運搬先が都道府県をまたがる場合には、それぞれの都道府県で許可申請が必要になります。
- 法人の場合は、定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬」に関する記載が必要になります
- 産業廃棄物収集運搬業に関する講習を受講していること
- 法人の場合
- 代表者もしくは業務担当役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
- 個人事業主の場合
- 申請者本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
- 法人の場合
- 欠格要件に該当しない 廃棄物処理法 第14条第5項第2号
- 事業として利益が出ていなかったり、自己資本率が10%以下の場合は、経営改善計画書をもとめられることがあります。
産業廃棄物の種類
排出する廃棄物の組成、性状、有害物質の含有の有無等を確認して、排出事業者が判断する必要があります。
- 特定の業種から排出されたときのみ産業廃棄物となる廃棄物もあります。
- 複数の種類からなる廃棄物は、複数の種類の廃棄物の混合物として取り扱います。
- 例
- 事務机は、廃プラスチック類と金属くずの混合物
- 乾電池は、金属くずと汚泥の混合物
- 例
許可がでるまでの期間
申請先は、県庁の廃棄物対策課や所管区域の保健所となります。宮城県の場合は、申請書に問題がなければ、標準処理期間は60日 (土日祝日及び補正期間を除く)となっています。
申請に必要となる書類
- 事業計画の概要を記載した書類
- (第1面)事業計画の概要
- (第2面)運搬施設の概要等
- (第3面)積替施設又は保管施設の概要
- (第4面)収集運搬業務の具体的な計画
- (第5面)環境保全措置の概要
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにするもの
- (第6面)運搬車両の写真
- (第7面)運搬容器の写真
- 駐車場の見取図及び場内の配置図
- 申請者が事業の用に供する施設の所有権に関する書類
- 車両等の車検証の写し、賃貸契約書等の写し
- 駐車場に係る土地の登記簿謄本、賃貸契約書等の写し
- 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 産業廃棄物収集運搬業に関する講習の修了証の写し
- 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
- (第8面)事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法
- 経理的基礎に関する書類
- 法人
- 貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書の直前3年分
- 法人税の納税証明書(その1)の直前3年分
- 個人
- (第9面)資産に関する調書
- 預金等の残高証明書又は通帳の写し
- 直前3年分の所得税の納税証明書(その1)
- 法人
- 申請者等に関する書類
- 法人
- 定款又は寄付行為の写し
- 履歴事項全部証明書
- 申請書の(第2~3面)に記載した役員,株主等,使用人の以下の書類
- 住民票(本籍の記載のあるもの、個人番号は無し)
- 株主(出資者)が法人の場合は登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票(本籍の記載のあるもの、個人番号は無し)
- 個人
- 申請者及び申請書の(第3面)に記載した使用人に関する以下の書類
- 住民票(本籍の記載のあるもの、個人番号は無し)
- 登記されていないことの証明書
- 申請者及び申請書の(第3面)に記載した使用人に関する以下の書類
- 法人
- 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- (第10面)誓約書
- その他知事が必要と認める書面
よくあるご質問
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産業廃棄物を運搬して通過するだけの地域にも申請は必要?
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積込み先と運搬先が都道府県をまたがる場合には、積込み先と運搬先の都道府県の指定先へ申請が必要ですが、通過するだけの地域には申請は必要ありません。
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産業廃棄物収集運搬許可の期限は?
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有効期限は、原則5年(優良産廃処理業者の認定を受けている場合は7年)です。更新の申請をするには、産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習を受講としている必要があります(受講後2年間有効なので早めの受講をおすすめします)。
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自社の産業廃棄物でも許可は必要?
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自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には許可は不要です。ただし、下記の義務がありますのでご注意ください。
- 生活環境の保全上支障が生じないようにすること
- 産業廃棄物の情報が記載された書類を携帯すること
- 車両に「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名」の表示をすること
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下請けとして解体工事した場合は必要?
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元請け業者の産業廃棄物を収集・運搬する場合には、委託されたことになりますので許可が必要となります。