建設業で許可を受けるための要件

建設業の許可には,知事許可と大臣許可があります。

1つの都道府県内にだけ営業所を持ち,営業する場合は知事許可を受け、2つ以上の都道府県に営業所を持ち,営業する場合は国土交通大臣許可を受ける必要があります。

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。この区分は、下請負人の保護などのために設けられ制度のため、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして下請けに発注するための要件になります。

  • 特定建設業許可
    • 工事の一部を下請に出す場合でその合計額が4,000 万円(建築一式は6,000 万円)以上になる場合
  • 一般建設業許可
    • 工事の一部を下請に出す場合でその合計額が4,000 万円(建築一式は6,000 万円)未満になる場合
    • 工事の全てを自分(自社)で施工

許可の基準(許可を受ける資格要件)

許可を受けるためには,次の下表の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

適正な経営体制

  • 常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する
    1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
    3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  • 常勤役員等のうち一人が下記の 1.または 2.のいずれかに該当する者であって、かつ 3. に該当する者を置く
    1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
    2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
    3. 常勤役員等を直接に補佐する者として下記に該当する者をそれぞれ置く
      • 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
      • 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
      • 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記2つに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

専任技術者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、いずれかの要件に該当する者
    1. 許可を受けようとする業種について、高校指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
    2. 10 年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
    3. 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(ニ級レベル)を有する者
    4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
  • 特定建設業の場合、1.~3.のいずれかに該当する必要がある
    1. 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(一級レベル)を有する者
    2. 一般建設業のいずれかに要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    3. 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者
    4. ※指定建設業については、1. または 3. に該当するものとする

※指定建設業(7業種):土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業及び造園工事業

誠実性

  • 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
    • 不正な行為:請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為
    • 不誠実な行為:工事内容、工期等請負契約に違反する行為

財産的基礎、金銭的信用

  • 下記のいずれかに該当すること
    1. 自己資本が500万円以上あること ※自己資本:貸借対照表の純資産合計額
    2. 500 万円以上の資金調達能力のあること
    3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
  • 特定建設業の場合、下記すべての要件に該当すること
    1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金が2,000万円以上あること
    4. 自己資本が4,000万円以上あること

欠格要件

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません

  • 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき
    1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    3. 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    7. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
    8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

注意点

営業所とは

営業所とは、本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所で下記の要件を備えているもの

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っている
  2. 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている
  3. 建設業の経営経験を有する役員など または 建設業法施行令第3条の使用人(1.に関する権限を付与された者)が常勤している
  4. 専任技術者が常勤している

大臣許可要件

各営業所において営業所の要件を満たす必要があります

大臣許可におけるポイント

  • 専任技術者と建設業法施行令第3条に規定される使用人は兼務可能
  • 営業所は、登記または賃貸契約書などで使用権原があること
  • 知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません
  • 知事許可でも大臣許可でも請負金額の上限に変わりはありません

FAQ

許可には有効期間がありますか?

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となります。

宮城県の場合、期間満了日の3か月前から更新申請することができます。期間満了日の30日前までに申請する必要があります(残り30日を過ぎても期間満了日前であれば申請はできます)

許可を失効してしまったら、再交付可能?

期間満了日を超えた場合など許可を失効した場合の再交付はできません。

新たに新規で取得する必要があります。再取得ではありませんので、「許可番号」も以前ものとは異なってしまいます(番号を継続する方法はありません)。

経営業務の管理責任者の経験はどうやって確認?

申請時に書類とあわせて提出する「適正な経営体制の確認資料」で要件に適合していることを証明する必要があります。

登記事項証明書、履歴事項全部証明書、建設業許可申請書、確定申告書、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などの資料が必要になります。

常勤役員等とは?

法人である場合においては役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者またはその支配人のこと。

また、業績が悪い等で申請のタイミングだけ役員報酬が0の場合でも、その時点では常勤性が認められないことになります。

代表取締役を2つの会社で兼務している場合は、経営業務の管理責任者になれる?

各都道府県で取扱いがことなりますが、宮城県の場合は可能です。ただし、当然ですが両方の会社で経営業務の管理責任者になることはできません。

他の地域では、代表取締役を2つの会社は認めれず、一方の会社に複数の代表取締役が存在して、非常勤であることを証明することで認められるケースもあります。

監査役の経験があるが、経営業務の管理責任者になれる?

建設会社の監査役として過去5年以上従事していても、経営業務の管理責任者の実務経験にはなりません

経営業務の管理責任者の経験には、法人の役員の経験が必要となり、下記の者となります。

・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

※執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は含まれません。
ただし、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については含まれます。

常勤役員等を直接に補佐する者とは?

業務の管理経験となるため、事務員等として業務を行った経験は該当しません。下記の補佐する者は一人が複数の経験を兼ねることが可能です。

  • 財務管理の業務経験
    • 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署での経験
  • 労務管理の業務経験
    • 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署での経験
  • 業務運営の経験
    • 社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署での経験

役員等に次ぐ職制上の地位とは?

社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者で、取締役などの代表権を有する者でなくてもよい。

専任技術者の実務経験はどうやって確認?

申請時に書類とあわせて提出する「実務経験の確認資料」で要件に適合していることを証明する必要があります。

業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し、健康保険被保険者証の写し、確定申告書などの資料が必要になります。

今のままだと要件が未達なので、専任技術者の資格を取得しているひとから名義貸しで大丈夫?

名義貸しは建設業法違反になります。

専任技術者の資格保持者を、常勤として雇用するのであれば問題ありません。

別会社からの出向社員は専任技術者になるか?

常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。

出向先の健康保険が適用されているか、報酬が常勤相応の金額か、住所が営業所に通勤できる距離かなどで常勤性が判断されます。

固定電話がありませんが申請できますか?

都道府県によって取扱いが異なっていますので確認が必要になります。宮城県は、携帯電話でも申請することができます。

登記上の本店と異なる所在地の営業所で申請することはできますか?

「登記上」と「事実上」の住所を記載することで申請することができ、事実上の住所が営業所となります。

ただし、請負契約などは事実上の住所ですることになりますので、登記上の住所と異なるため注意が必要です。

自己資本を500万円以上とは資本金のことですか?

自己資本とは、資本金ではなく貸借対照表の純資産の合計になります。

または、500万円以上の資金調達能力のあることで判断します。資金調達能力の証明には、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書が必要になります。預金通帳の残高をコピーしたものは、使えません。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。