舗装工事業 一般建設業許可要件
舗装工事業とは
舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事で下記が対象となります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
経営業務の管理責任者
専任技術者
- 舗装工事の実務経験が10年以上ある人
- 指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)卒業し、舗装工事の実務経験
- 高校指定学科卒業後5年以上
- 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定の国家資格等を有する人
- 技術検定
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士ー土木
- 技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 技術士
- 建設・総合技術監理
- 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
- 技術検定
注意点
- ガードレール設置工事
- 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、とび・土工・コンクリート工事に該当する
- 人工芝張付け工事
- 地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事に該当する
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。