舗装工事業 一般建設業許可要件

舗装工事業とは

舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事で下記が対象となります。

  1. アスファルト舗装工事
  2. コンクリート舗装工事
  3. ブロック舗装工事
  4. 路盤築造工事

経営業務の管理責任者

専任技術者

  1. 舗装工事の実務経験が10年以上ある人
  2. 指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)卒業し、舗装工事の実務経験
    • 高校指定学科卒業後5年以上
    • 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  3. 所定の国家資格等を有する人
    • 技術検定
      • 1級建設機械施工管理技士
      • 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)
      • 1級土木施工管理技士
      • 2級土木施工管理技士ー土木
    • 技能者
      • 登録運動施設基幹技能者
    • 技術士
      • 建設・総合技術監理
      • 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理

注意点

  • ガードレール設置工事
    • 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、とび・土工・コンクリート工事に該当する
  • 人工芝張付け工事
    • 地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事に該当する

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。