建設業で許可の証拠となる確認資料は?
建設業許可を申請するには、要件がみたされていることを証明する確認資料を添付する必要があります。実務経験などの証明は非常に多くの資料が必要となりますのでご注意ください。
常勤性の確認資料
下記のいずれか
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
- 確定申告書
- 法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し
- 個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写し
- 現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合(通勤時間が標準的な通勤経路において2時間を超える場合)
- 公共交通機関利用の場合は通勤定期券
- 車通勤の場合は、勤経路図(所要時間を明記して作成)及び高速料金領収証、ETCの利用明細書等の資料(写し)
実務経験の確認資料
実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含まれます。
許可を受けようとする職務に関して下記のいずれか
- 証明者が建設業許可を有している場合
- 変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書(期間分)の写し
- 証明者が建設業許可を有していない場合
- 工事請負契約書,又は,注文書等(期間分)の写(工事請書のみの提出は不可)
- 発注証明書,領収書又は請求書及び入金確認書の写(期間分)
- その他(正当な理由があり実務経験を証明できない。前企業の廃業など)
- 個別に申請先に相談する。
実務経験年数は12ヶ月×必要年数分(10年であれば120ヶ月分)の実績の確認が必要。
営業所の確認資料
営業所(本店及び支店等)の写真
- 外観全景(看板等を確認できるもの)
- 入口付近(表札等を確認できるもの)
- 内部前景(電話、机等の什器備品を確認できるもの)
- 建設業の許可票(標識の記載内容が判読可能なもの)※新規許可申請の場合は不要
営業所名、使用権原(自己所有,賃貸借の別)、撮影場所、撮影年月日を明記する。
財産的基礎の確認資料
・新規申請、1回目の更新の場合,下記 1.または 2.で確認します。
- 自己資本が500万円以上あることの確認
- 財務諸表または直近の決算変更届出書に含まれる貸借対照表
- 500万円以上の資金調達能力のあることの確認
- 金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書(発行から一か月以内のもの)
※上記は一般建設業です。特定建設業の財産的基礎は、申請時直近の貸借対照表の欠損比率、流動比率、資本金、自己資本金で判断します。