電気工事業 一般建設業許可要件

電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事に関する下記が対象となります。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備工事(非常用電気設備を含)
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事
  • など

経営業務の管理責任者

専任技術者

  1. 電気工事の実務経験が10年以上ある人
  2. 指定学科(電気工学、電気通信工学)卒業し、電気工事の実務経験
    • 高校指定学科卒業後5年以上
    • 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  3. 所定の国家資格等を有する人
    • 技術検定
      • 1級電気工事施工管理技士
      • 2級電気工事施工管理技士
    • 技能者
      • 建設 ・総合技術監理(建設)
      • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
      • 電気電子・ 総合技術監理 (電気電子)
    • 第1種電気工事士
    • 第2種電気工事士(合格後実務経験3年)
    • 電気主任技術者 第1種~第3種(合格後実務経験3年)

注意点

電気工事業者の登録について

登録電気工事業者が建設業許可(電気工事業以外の許可業種でも)を取得した場合、「みなし登録電気工事業者」への切り替えの届出をする必要があります。

建設業許可を取得した時点で、登録電気工事業者は失効することになります。忘れていると、改善指示書が来ることになります。

太陽光関連工事

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、屋根工事に該当する。

太陽光発電設備の設置工事は、電気工事に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。