深夜における酒類提供飲食店営業
深夜0時から午前6時までの間にお酒を主に提供する飲食店を営業するには、所轄の警察署へ営業開始届を届出る必要があります。
らーめん店やファミリーレストランなど食事をメインして提供する飲食店の場合は、深夜に酒類を提供してもこの届出は不要です。
居酒屋、バー、スナックといった酒類提供がメインとなる飲食店が夜0時以降も深夜営業をする場合には、警察への届出が必要になります。
届出の要件
飲食業許可や風俗営業許可とことなり届出制になります。そのため、現地検査はありませんが図面・求積図、照明・音響設備配置図など多数の提出書類が必要となります。
主な要件
- 客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと(個室に鍵を付けない、屋外に通じる出入口を除く)
- 客室の見通しを妨げる設備ないこと(カーテンや高さ1mを超えるパーティションなど)
- 明るさが20ルクス以上あること(調光器などで照度調整で暗くできないように)
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上あること(客室が1室の場合は規制なし)
- 店舗の所在地が定められた地域内であること(用途地域が営業禁止区域でない)
- 騒音・振動が条例で定める数値以下になる構造であること(カラオケの設置の時は要注意)
注意事項
- 深夜酒類提供営業開始届は、営業開始の10日前(法人は20日前)までに行う必要があります。
- 飲食店を開店して深夜酒類営業をする場合は、物件の用途地域をご確認ください。下記は営業禁止区域です。
- 第一種低層住居専用地
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域および準住居地域
- キャバレーやキャバクラなど社交飲食店と呼ばれている「接待行為」がともなう風俗営業許可の飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることができません。つまり、夜0時までしか風俗営業はできません(国分町の一部などは条例にて深夜1時まで営業可能)。
- 宮城県の騒音と振動に係る規制についてのページ
- 仙台市都市計画情報インターネット提供サービスのページ
届出に必要な書類
- 営業開始届出書 様式47号
- 営業の方法 様式48号
- 営業所の平面図
- 図面・求積図
- 照明・音響設備配置図
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票の写し
- 本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの
- 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員
- 法人の登記事項証明書、定款
- 法人のみ
- 定款の事業目的にが本許可事業が含まれていること
- 警察署によっては必要となる書類(原則準備します)
- 建物の概略図(1階入口および入居階)
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 料金表、メニュー
- 委任状
FAQ
-
個室のある深夜酒類提供は可能か?
-
9.5平方メートルを超える個室であれば問題ありません。
それより小さい個室の場合は、認められません。例えば、深夜になったらその個室は閉鎖するという、運用も宮城県では認められません。
-
いつまでに届出を提出すればよい?
-
深夜営業開始の10日前までには提出が必要になります。
-
飲食店営業許可証がまだないのですが?
-
警察署によっては、保健所の発行した受理証明書で届出を受理し、後日許可書に差し替えるという柔軟な対応を認めてくれるところもあります。
-
更新期間は?
-
有効期間はありません。そのため更新の手続もありません。
ただし、屋号・営業者の名前や住所・設備などが変更した場合は、変更届を提出する必要があります。
-
深夜における酒類提供飲食店営業を受けられない人(欠格事由)
-
風俗営業と異なり人的欠格事由はありません。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。