石工事業 一般建設業許可要件
石工事業とは
石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事に関する下記が対象となります。
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
経営業務の管理責任者
専任技術者
- 石工事の実務経験が10年以上ある人
- 指定学科(土木工学、建築学)卒業し、とび・土工・コンクリート工事の実務経験
- 高校指定学科卒業後5年以上
- 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定の国家資格等を有する人
- 技術検定
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級土木施工管理技士ー土木
- 2級土木施工管理技士ー薬液注入(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士補ー土木・薬液注入(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士ー鋼構造物塗装(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士補ー鋼構造物塗装(実務経験5年)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士ー仕上げ
- 2級建築施工管理技士ー建築・躯体(実務経験5年)
- 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
- 1級造園施工管理技士(実務経験3年)
- 1級造園施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
- 技能者
- 登録エクステリア基幹技能者
- 技能検定(2級は、取得後実務経験3年)
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
- 石工・石材施工・石積み
- 技術検定
注意点
他工事業種とのちがい
- コンクリートブロック据付け工事
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等がとび・土工・コンクリート工事となる
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が石工事となる
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等がタイル・れんが・ブロック工事となる(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む)
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。